2026年から、多くの新しい税制および会計に関する規制が、個人事業主および個人事業主に正式に適用されます。その中で、年間5億ドン未満の収益を持つ世帯グループは、税金を納めなくても、依然としていくつかの重要な義務を遵守する必要があります。主観的で、規制を正しく実施しない場合、個人事業主は依然として行政処分を受ける可能性があります。
5億ドン未満の収益は納税不要
2025年12月10日、国会は4章30条の改正個人所得税法を可決しました。注目すべき新しい点は、課税対象外の売上高を年間5億ドンに引き上げ、同時に売上高に対する税率で課税する前にこの売上高を差し引くことを許可することです。
それと並行して、付加価値税(VAT)を課税しない売上高も、それぞれ年間5億ドンに調整されました。
したがって、2026年から、年間売上高が5億ドン未満の事業世帯、個人事業主は、VATと個人所得税(TNCN)を納付する必要がなくなります。ただし、「納税不要」は「会計義務、申告義務を履行しない」という意味ではありません。
5億ドン未満の収益でも会計帳簿に記載しなければならない
財務省の通達152/2025/TT-BTC第4条によると、付加価値税の対象外であり、個人所得税を納付する必要のない事業世帯、個人事業主は、2026年から会計帳簿に記載することが義務付けられています。
具体的には、事業主は、発生した収入を記録するために、商品・サービス販売収益帳簿(様式番号S1a-HKD)を使用する必要があります。
この帳簿は、次のことを目的として開かれました。
商品およびサービスの販売収入の記録。事業世帯が依然として非課税対象であるか、または年間5億ドンの閾値を超えているかを特定するための根拠です。必要に応じて税務当局とのデータ照合に役立ちます。
収益帳簿を正しく記録するには?
通達152/2025/TT-BTCは、S1a-HKD簿記の具体的な方法を次のように指導しています。
A列:帳簿に記載する日付と月を記録します。
B列:商品やサービスの販売からの収益の説明を記録します。事業世帯は、発生するたびに記録するか、日付、週、月でまとめて記録できます。
列1:対応する収益額を記入します。
帳簿の記録は、誠実かつ完全であることを保証し、実際の収益を正確に反映する必要があります。これは、収益が変動した場合の納税義務を決定するための重要な根拠です。
毎年1月31日までに税務当局に売上高を通知しなければならない
事業者が特に注意すべきもう1つの新しい点は、収益通知義務です。
世帯事業主および個人事業主に対する電子請求書の申告、課税、使用に関する政令草案(2回目)によると、政府は次のように提案しています。
個人事業主が年間売上高を5億ドン以下と自己決定した場合、毎年遅くとも1月31日までに、年間に発生した実際の売上高を税務当局に通知する必要があります。
売上高が5億ドンを超える場合、個人事業主は規定に従って付加価値税、個人所得税の義務を自己決定し、完全に履行する必要があります。
電子請求書またはコンピューターから作成された電子請求書を使用する場合、税務管理システムは自動的に税務申告書の作成をサポートします。
電子請求書を使用しない場合、個人事業主は支払うべき税額を自分で決定する必要があります。
したがって、課税対象外であっても、期限内に売上高を通知しない場合、税務管理に関する規定に従って処罰される可能性があります。
税金を納めないが、規定を「無視」してはならない
税務専門家は、2026年から、5億ドン未満の売上高を持つ個人事業主は、3つの基本的な義務に特に注意する必要があると勧告しています。売上高帳簿の作成 - 売上高レベルの綿密な監視 - 税務当局への期限内通知です。
これらの規制を完全に遵守することは、事業世帯が処罰されるのを回避するのに役立つだけでなく、事業規模が拡大し、その後の数年間で納税義務が発生した場合に、透明性と利便性の基盤を築きます。