会計組織に関する規定
通達152/2025/TT-BTC第2条は、会計業務の組織について次のように規定しています。
- 個人事業主、個人事業主の代表者は、法律の規定に従って、会計帳簿を自分で記録するか、会計士を配置するか、個人事業主、個人事業主に会計士としてサービスを委託します。
- 個人事業主、個人事業主の代表者は、実父、実母、養父、養母、配偶者、実子、養子、兄弟姉妹を個人事業主、個人事業主の会計士として配置するか、管理者、運営者、倉庫管理者、会計係、資産の定期的な売買の任務を割り当てられた者を個人事業主、個人事業主の会計士として兼任させることができます。
したがって、個人事業主は会計帳簿を自分で記録したり、会計士を配置したり、会計士サービスを雇ったりすることができます。
会計資料の保管に関する規定
通達152/2025/TT-BTC第3条第1項、第2項は、会計帳簿と会計資料の保管について次のように規定しています。
- 事業世帯、個人事業主は、電子媒体または紙媒体で会計書類(請求書、会計書類、会計帳簿など)を保管することを選択できます。
- 個人事業主および個人事業主の会計書類の保管期間は最低5年間であり、請求書の保管期間については、税法に関する規定に従って実施されます。
- 本通達で指示されている会計帳簿に加えて、個人事業主、個人事業主は、会計帳簿を追加するか、ユニットのニーズに合わせて会計帳簿のテンプレートを修正することができます。
フォームを追加または修正した会計帳簿には、依然として帳簿名、帳簿作成日付、月、年、個人事業主の代表者、個人事業主の氏名と署名、印鑑(該当する場合)を明記する必要があります。
- 個人事業主、個人事業主が電子請求書を使用している場合、税務当局の税務管理情報システムが付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、その他の課税対象税額(該当する場合)を特定し、納税者に通知するのを支援し、個人事業主、個人事業主は、税務当局の通知に従って課税対象税額と照合するために、本通達で指示された会計帳簿の様式を使用しています。
したがって、個人事業主は、電子機器または紙媒体で会計書類を保管することを選択できます。個人事業主および個人事業主の会計書類の保管期間は、最低5年間です。
個人事業主が会計帳簿を使用することを義務付けない
通達152/2025/TT-BTC第3条第3項、第4項は、会計帳簿と会計資料の保管について次のように規定しています。
- 本通達で指示されている会計帳簿に加えて、個人事業主、個人事業主は、会計帳簿を追加するか、ユニットのニーズに合わせて会計帳簿のテンプレートを修正することができます。
フォームを追加または修正した会計帳簿には、依然として帳簿名、帳簿作成日付、月、年、個人事業主の代表者、個人事業主の氏名と署名、印鑑(該当する場合)を明記する必要があります。
- 個人事業主、個人事業主が電子請求書を使用している場合、税務当局の税務管理情報システムが付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、その他の課税対象税額(該当する場合)を特定し、納税者に通知するのを支援し、個人事業主、個人事業主は、税務当局の通知に従って課税対象税額と照合するために、本通達で指示された会計帳簿の様式を使用しています。
したがって、通達152/2025/TT-BTCの指導的な会計帳簿に加えて、個人事業主は、事業体のニーズに合わせて会計帳簿を追加するか、会計帳簿のフォームを修正することができます。したがって、個人事業主は通達152/2025/TT-BTCに従って会計帳簿を使用することを義務付けていません。