財務省は、通達132/2018に代わる、超小規模企業の会計制度を指導する通達58/2026/TT-BTCを発行しました。
2026年7月1日から施行され、2026年7月1日以降に始まる会計年度に適用されます。
通達58/2026/TT-BTC第5条は、超小規模企業が付加価値税(VAT)および法人所得税(CIT)を売上高の割合(%)で納税する方法を次のように規定しています。
- A、B列:請求書、書類の番号、日付、月を記録します。
- C列:商品およびサービスの販売収入が発生する業務内容の解釈を記録します。管理の要件に応じて、超小規模企業は、請求書および書類ごと、または請求書および書類に関する詳細なデータテーブルに添付された合計数で、法律の規定に従って収入を記録できます。
- 列1:商品、サービスグループごとの商品、サービスの売上高を記録し、付加価値税の課税割合または法人所得税の課税割合が同じ商品、サービス販売収入を決定するための根拠とします。期間中の商品、サービスの売上高に基づいて、極小企業は税法規定に従って納付すべき付加価値税、法人所得税の額を決定します。最後の行には、期間中に納付すべき付加価値税、法人所得税の総額を記録します。
2015年会計法第6条は、会計原則を次のように規定しています。
- 資産および負債の価値は、元本価格で最初に記録されます。最初の記録後、価値が市場価格で頻繁に変動し、その価値が信頼できる方法で再決定できる特定の種類の資産または負債については、財務諸表の作成期間の終わりに適切な価値で記録されます。
- 選択した会計規則と方法は、会計年度に一貫して適用する必要があります。選択した会計規則と方法を変更する場合、会計単位は財務諸表で説明責任を負う必要があります。
- 会計部門は、経済および財務業務が発生した会計期間において、客観的、完全、かつ現実的かつ正確に収集し、反映する必要があります。
- 財務諸表は、権限のある機関に完全、正確、かつタイムリーに作成および提出されなければなりません。会計単位の財務諸表の情報およびデータは、本法第31条および第32条の規定に従って公開されなければなりません。
- 会計単位は、資産評価方法を使用し、収入と支出を慎重に配分し、会計単位の経済的および財務的活動の結果を歪曲してはなりません。
- 財務諸表の作成と提示は、取引の形式や名称よりも、取引の本質を正確に反映することを保証する必要があります。
- 国家予算を使用する国家機関、組織、事業単位は、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)の規定を実施するだけでなく、国家予算の目録に従って会計処理を実施する必要があります。