企業は税制優遇措置の免除条件に戸惑う
税務当局に質問を送ったハノイの企業コンサルティングユニットの代表者は、政府の政令第20/2026/ND-CPの技術条項を解明する際に懸念を表明しました。
それによると、この文書は、新規設立の中小企業が最初の3年間は法人所得税(TNDN)を免除することを許可しているが、経営者と出資者の事業歴に関する非常に厳しい除外規定を設けている。
顧客のために明確にするために、このユニットは管轄当局に仲裁を求める2つの具体的な状況を提示しました。最初の状況は、企業を経営したことがない法定代理人がいる有限責任会社(TNHH 1TV)ですが、以前は他の場所で15%の資本(最高レベルではない)を出資していました。
2番目の状況は、株式会社の代表者が事業歴が完全に「クリーン」であるにもかかわらず、背後に99%の株式を保有する別の組織がいることです。
「相互所有関係と取締役会メンバーの出資履歴は非常に複雑です。詳細なガイダンスがない場合、企業は、誤って規定に違反して納税義務の減少を申告した場合、後で罰金または追徴課税を受ける可能性が非常に高いです」と、このユニットの代表者は共有しました。
ハノイ税務署、優遇措置を受けるための境界線を明確にする
これらの技術的な懸念に応えて、ハノイ市税務署の代表者は、企業が自己照合して適用できるように、政令第20/2026/ND-CPの基本的な法的根拠を引用しました。
規定によると、初回企業登録証明書の発行日から3年間法人所得税を免除する政策は、民間経済を促進するための特別なメカニズムです。しかし、「新しいボトルに古いワイン」の状況、つまり古い会社を解散したり、脱税や脱税のみを目的とした子会社を設立したりする状況を防ぐために、国家は優遇措置を受けられない対象を絞り込みました。
税務当局は、企業が自己検査する必要がある2つの主要な除外フィルターを強調しています。
第一に、優遇措置は、合併、統合、分割、分離、所有者転換、または企業形態によって設立された企業には適用されません。
第二に、法定代理人(出資者)、合名会員、または新しい会社で最も出資額の大きい人が、以前に活動中の別の企業で同様の主要な役割を務めていた場合(または解散してから12ヶ月以内)は適用されません。
実際に発生する状況については、税務当局は納税者に対し、株主および代表者のリストを注意深く確認するよう勧告しています。有限責任会社1TVの法定代表者が資本の15%のみを出資し、以前の企業で最高出資者でない場合、彼らは完全に除外される対象ではありません。
逆に、組織が99%の資本を保有する株式会社モデルでは、透明性を確保するために、他の法人における組織の所有比率と決定的な役割を慎重に検討する必要があります。
各企業の出資書類と実際の出資には独自の特徴があるため、ハノイ市税務署は、各部門が直接管理する税務機関に積極的に連絡を取り、詳細な書類を提供し、最も正確なガイダンスを受けられるようにすることを提案します。