2025年7月1日、政府は付加価値税法の一部条項の施行を詳細に規定する政令181/2025/ND-CPを発行しました。その中で、この政令の第18条は、輸出商品の付加価値税率(VAT)0%を適用するための条件を明確に述べています。
規定によると:
輸出商品の場合、企業は次のものを持つ必要があります。
輸出商品の販売、加工契約または輸出委託契約。
輸出商品の価値に現金を使用しない決済書類。
規定に従った税関申告書。
輸出サービスについては、個別のケースを除き、次のいずれかが必要です。
海外または非関税地域における組織、個人とのサービス提供契約。
現金を使用しない決済書類。
国際輸送の場合、以下が必要です。
国際線(ベトナムから海外へ、海外からベトナムへ、または海外の両方の目的地)で、輸送業者と輸送業者間の乗客、荷物、商品の輸送契約。乗客の場合、輸送契約はチケットとして定義されます。
現金を使用しない決済書類。個人旅客輸送の場合、直接決済書類を受け入れることができます。
航空業界のサービスには、次のものが必要です。
外国の組織、航空会社のサービス提供契約またはサービス提供要件。
現金を使用しない決済書類。不定期、スケジュールなし、契約なしで発生するサービスについては、組織または外国航空会社の直接決済書類が必要です。
注意すべき点は、この契約および書類に関する規定は、ベトナムの空港から国際線に搭乗する乗客にサービスを提供するサービス(乗務員サービス料金)には適用されないということです。
航空機修理サービスは、外国の組織や個人に提供されますが、0%の税率を適用するには、航空機は一時輸入、再輸出の手続きを行う必要があります。
海運業界のサービスについては、次の要件が必要です。
海外の組織、船舶代理店、またはサービス提供要請者とのサービス提供契約。
海外の組織または船舶代理店からの現金を使用しない決済書類。
航空サービスと同様に、外国の組織や個人に提供される船舶修理サービスの場合、0%の税率を適用される条件は、船舶が法律の規定に従って一時輸入、再輸出の手続きを行う必要があることである。
これらの条件は、透明性を確保し、税金詐欺を回避し、輸出商品の付加価値税に関する国際規制に適合することを目的としています。
詳細については、2025年7月1日から施行される政令181/2025/ND-CPをご覧ください。