2025年7月1日から、付加価値税法の一部条項の施行を詳細に規定する政府の政令が正式に施行されました。それによると、付加価値税(VAT)の控除を受けるためには、事業所は付加価値請求書と、VATを含まない500万ドン以上の購入商品、サービスに対するキャッシュレス決済書類を持参する必要があります。
キャッシュレス決済の証拠書類は、銀行経由の送金、控除払い、委任払い、またはキャッシュレス決済に関する政令52/2024/ND-CPに規定されているその他の方法です。
さらに、政令は、いくつかの特殊なケースも規定しています。購入価格と販売価格の差額決済方式で購入する商品、サービスは、2 か 3 かの当事者間(第三者がいる場合)の照合・確認議事録が必要です。
融資、借入の場合、事前に作成された借入契約と、融資側から借入側への送金書類が必要です。
販売者が指定した第三者による支払いの場合、契約はこれを明確に規定する必要があります。第三者は合法的な組織または個人でなければなりません。
株式、債券で支払う場合は、事前に締結された売買契約が必要です。
控除形式を適用した後、残りの金額が500万ドン以上で、現金で支払う場合は、現金で支払う必要もあります。
特に、購入者が国家機関の強制執行決定に基づいて国庫に開設された第三者の口座に支払った場合、この金額はVAT控除の条件を満たして計算されます。
遅延購入、500万ドン以上の分割払いの場合、事業所は、税金を控除するために、契約書、請求書、キャッシュレス決済書類が必要です。契約書に基づく支払い期限が満了していない場合でも、一時的に控除されますが、期限が来てもキャッシュレス決済書類がない場合は、控除税額の調整を申告する必要があります。
同じ日に同じ販売者から複数回購入する商品、サービスの場合、総額が500万ドン以上の場合でも、キャッシュレス決済書類が必要です。
一度に輸入する商品の価値が500万ドン以上の場合、または贈答品、サンプル品は海外から支払う必要がなく、現金を使用しない決済書類を必須とする場合は、企業が従業員に現金を使用しない決済を委任した場合でも、財務規則または内部規則で明確に規定されている場合、税額控除の条件を満たすことができます。
新しい規制は、税務当局がより効率的に管理し、予算赤字を削減し、同時に価値の高い取引を透明化するのに役立つと期待されています。