個人所得税法2007によると、扶助者は納税者が養育する責任を負う対象者である。
- 未成年者。障害があり、労働能力がない。
- 収入のない個人、または規定を超える収入のない個人(未成年者、大学、短期大学、専門学校、または職業訓練校に通う学生、労働能力のない配偶者、労働年齢満了または労働能力のない両親を含む)、納税者が直接養育しなければならない頼ることができない他の人々。
扶助を検討するための扶養者を特定するには、通達111/2013/TT-BTCで次のように指示されています。
(1) 扶助者は納税者の子供である。
それによると、扶養者は納税者の子供であり、法定代理人、法定養子、養子縁組、妻の子、夫の子などが含まれます。具体的には:
- 18歳未満の子供(月額で計算)。
- 18歳以上の子供が障害があり、労働能力がない。
- 子供がベトナムまたは海外で大学、短期大学、専門学校、職業訓練校に在籍している場合、18歳以上の子供、高等学校に在籍している子供(高校6月から12年生の9月までの大学入試の間を含めて)が収入がない場合、またはすべての収入源からの年間平均月収が100万ドンを超えない場合。
(2)納税者の他の扶助者
- 納税者の配偶者が通達111/2013/TT-BTC第9条第1項d号の条件を満たしていること。
- 税務通達111/2013/TT-BTC第9条第1項d号の条件を満たす納税者の実父、実母、実父、実母(または実父、実母)、養父、養母。
- 納税者が直接養育を必要としており、通達111/2013/TT-BTC第9条第1項d号の条件を満たしている、頼ることができない他の個人、以下を含む。
+納税者の実の兄弟姉妹、姉妹。
+ 納税者の祖父母、祖母、祖母、祖母、叔母、叔父、叔母。
+納税者の実子には、実の兄弟、姉妹、妹の子供が含まれます。
+ 法律の規定に従って他の人を直接養育しなければならない人。
(3)依存者と見なされるための条件
依存者と見なされる個人は、次の条件を満たす必要があります。
- 労働年齢人口の場合、次の条件を同時に満たす必要があります。
+ 障害があり、労働能力がない。
その中で、障害者、労働能力のない人々は、障害者、労働能力のない人々(AIDS、癌、慢性腎不全など)に関する法律の規制対象となる人々です。
+ すべての収入源からの年間平均月収が100万ドンを超えない収入がないか。
- 労働年齢以外の人は、収入がないか、年間の平均月収がすべての収入源から100万ドンを超えない必要があります。