税務局は、土地使用料に関する公文書4000/CT-CSを発行しました。その中で、税務局は次のような意見を述べています。
- 政府の2024年7月30日付政令103/2024/ND-CP第17条第1項、第4項、第8項では、土地使用料の免除、減額対象者に対する土地使用料の免除、減額の原則を規定しています。
- 土地使用料の免除に関する政府の2024年7月30日付政令103/2024/ND-CP第18条第1項b号。
- 政府の2024年7月30日付政令103/2024/ND-CP第19条第1項で、土地使用料の減額を規定しています。
- 税務管理法および政令126/2020/ND-CPの一部条項の施行を指導する財務省の通達80/2021/TT-BTC(2021年9月29日付)第60条第2項(財務省の通達43/2023/TT-BTC(2023年6月27日付)第7条第2項の修正、補足)では、土地使用料の免除、減額の手続き、書類が規定されています。
したがって、政府の2024年7月30日付政令103/2024/ND-CPには、次のように規定されています。
(i) 特に困難な経済社会状況、国境、島嶼地域に住む少数民族世帯または個人に、管轄の国家機関から土地を割り当て、土地使用目的の変更を許可された場合、土地使用料を免除し、土地使用権を住宅限度内で承認(証明書発行)します。
(ii) 残りの地域(特に困難な経済社会状況、国境、島嶼部に属さない地域)の世帯、少数民族に対して、管轄国家機関から土地使用権を付与された場合、土地使用料を50%減額します。
土地使用料の免除・減額の手続き、書類は、税務管理に関する法令に従って実施されます。
現在、財務省は、土地使用料、土地賃貸料に関する政府の2024年7月30日付政令103/2024/ND-CPの一部条項の修正、補足に関する政令草案と、土地開発基金に関する政府の2024年7月31日付政令104/2024/ND-CP(土地使用料の免除、減額に関するより具体的な規定を含む)の草案を政府に提出しています。