企業は、法人所得税(TNDN)の計算時に控除される書類に関する詳細なガイダンスを求めています。
同時に、同社はSaaSモデル(オンライン加入者)に基づく人工知能ソフトウェアサービスに適用される外国請負業者の税率を明確にしたいと考えています。
企業からのフィードバックによると、この活動は2026年6月初旬から開始されました。生産および事業活動にサービスを提供するために、同社は海外のサプライヤーから人工知能(AI)ソフトウェアサービスをオンラインで契約しました。
発生した費用は、会社の銀行カードで定期的に支払われます。海外のサプライヤーは電子請求書を発行し、電子メールで送信します。
法人所得税の課税所得を決定する際に控除対象費用として計上するための書類について、企業は政令第320/2025/ND-CP第09条に基づいて支出項目を引用しています。
規定によると、控除対象となる支出項目は、3つの条件をすべて満たしている必要があります。1つ目は、生産・事業活動に関連して実際に発生した支出項目です。2つ目は、規定に従って合法的な請求書と書類がすべて揃っていることです。3つ目は、500万ドン以上の支出項目については、キャッシュレス決済書類が必要です。
上記のAIサービス費用について、企業は現在、具体的な書類一式を保管していると述べています。この書類一式には、海外のサプライヤーの電子請求書が含まれています。
次に、サービスの本質がSaaSソフトウェアであることを証明するためのサービス利用規約です。
書類には、キャッシュレス決済を示す会社のクレジットカード明細書も記載されています。最後に、海外請負業者への納税申告書と書類があります。
企業は、この書類一式が会計処理の条件を満たしているかどうか疑問に思っています。不完全な場合は、具体的な資料の追加指導を求めます。
それに加えて、企業は適用される外国請負業者の税率についても疑問を呈しています。
同社は、SaaSモデルによるAIサービスは、オンラインソフトウェアへのアクセスと使用のみを許可すると特定しています。このサービスはソースコードを移転せず、所有権を発生させません。また、技術移転活動にも属しません。
したがって、企業は付加価値税率0%を独自に適用しています。この税率は、政令第181/2025/ND-CP第6条第13項に基づく付加価値税の対象外です。
同社はまた、通達第103/2024/TT-BTC号第13条に従って、サービス提供活動に対して5%の法人所得税を適用しています。企業は、義務を正しく履行するための根拠となるガイダンスを受け取ることを心から願っています。
企業の懸念に先立ち、ホーチミン市第3税務署は次のように回答しました。
法人所得税の計算時に控除される費用を記録する条件について、税務当局は明確な断言をしました。
これは、政府の2025年12月15日付政令320/2025/ND-CP第9条に基づいています。会社が生産および事業に関連する実際の支出が発生した場合、記録されます。
ただし、ユニットは規定に準拠したすべての請求書と書類を持っている必要があります。
同時に、企業は、500万ドン以上の価値のある購入ごとに、キャッシュレス決済書類を持っている必要があります。十分な金額を満たすと、企業所得税を決定する際にこの費用を差し引くことができます。
外国請負業者への課税政策の適用について、税務当局は多くの文書に基づいてガイダンスを提供しています。
管理機関は、企業を指導するために具体的なケースに分類しました。
外国の請負業者が規定に従ってSaaS形式のソフトウェアサービスを提供する契約を締結した場合。その場合、このサービスは付加価値税の対象外となります。同時に、企業は課税対象の売上高に対して5%の法人所得税率を適用します。
オンラインサービスが十分な条件を満たしていない場合は、ソフトウェアサービスです。この時点で、税務当局は5%のVAT税率の適用を要求します。付随する法人所得税率も5%です。
外国の請負業者のサービス提供に著作権が付随する場合。著作権収入は、使用権、知的財産権の譲渡、または技術移転に対する支払いと理解されます。この著作権収入部分については、企業は課税対象の売上高に対して10%の法人所得税率を適用する必要があります。
税務当局は、ユニットが法的規制に基づいて積極的に行動する必要があると提案しています。企業は、自社の実際の展開状況を注意深く照合する必要があります。