財務省の情報ポータルサイトで、カントーの読者が、年間10億ドンを超える賃貸からの総収入を持つ個人の資産賃貸活動に対する課税対象収入の決定方法について疑問を呈しました。
反映された内容によると、企業は多くの賃貸資産を持つ個人から敷地を賃貸しており、賃貸活動からの推定総収入は年間10億ドンを超えています。
賃貸契約の単価は月額7500万ドン(付加価値税と個人所得税は含まない)、賃貸期間は72ヶ月、2026年1月1日から開始。賃貸料は四半期ごとに支払い、1回あたり3ヶ月前払い。
当事者は、賃貸企業が契約から生じる賃貸活動について、個人に代わって税金を申告および納付することで合意します。
同時に、企業は、課税対象の売上高に税率を乗じた個人所得税の計算方法を適用し、この契約の個人所得税を計算する前に5億ドン減税されます。
そのため、企業は財務省に課税対象の売上高への換算方法を指導するよう要請しました。
上記の内容に答えて、カントー市税務署は次のように意見を述べました。
企業が個人の資産を賃貸する場合、および賃貸料に付加価値税、個人所得税が含まれていないと規定された契約があり、同時に企業が税務管理に関する法律の規定に従って個人に代わって税金を納付する責任がある場合、企業は、規定に従った納税証明書があるという条件で、代わって納付された税金の一部を差し引く費用として計算できます。
資産賃貸活動からの課税所得については、税務当局は政令第68/2026/ND-CP号および政令第141/2026/ND-CP号を引用しています。
規定によると、納税義務を決定する根拠となる売上高は、5億ドンから10億ドンに調整されました。
付加価値税については、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は課税対象であり、売上高に百分の一を掛けた売上高に基づいて直接計算する方法を適用します。
資産の賃貸活動に対する課税価格は、付加価値税を含まない賃貸額です。期間ごとに支払う場合、または賃貸期間全体に対して前払いする場合、課税価格は、付加価値税を含まない、期間ごとに支払われる賃貸額または前払い額です。
個人所得税に関して、税務当局は、不動産を賃貸する個人は、宿泊事業活動を除き、支払うべき税額は、規定額を超える売上高に5%の税率を掛けた部分で決定されると述べています。
個人が異なる場所に複数の賃貸不動産を持っている場合、個人が選択した1つまたは複数の契約について、個人所得税を計算する前に10億ドンの減税が認められます。
ただし、すべての賃貸契約について、1年間の合計控除額は10億ドンを超えないものとします。
選択された契約が10億ドンの控除額を使い切っていない場合、個人は控除額を使い切るまで適用する他の契約を引き続き選択できます。
賃借人が代行して税金を申告および納付する場合、賃貸契約は、代行申告、代行納付の内容、および個人所得税の計算時に控除される金額を明確に規定する必要があります。
その契約が減額額を使い切っていない場合でも、個人は10億ドンが満たされるまで、他の契約を選択して適用することができます。