財務省ポータルサイトで、フー・トー省の読者V.H.Dさんが質問しました。
YouTubeから収入を得ている個人は、1年間にいくらの収益を上げている場合、納税義務が発生しますか?
この質問に答えて、フートー省の第3税務署は、財務省の2021年6月1日付通達第40/2021/TT-BTC号第2条第1項d号および第4条第2項に基づき、デジタルプラットフォーム上のコンテンツ作成活動は、電子商取引活動であり、生産および事業活動に属すると特定されたと述べました。
それによると、2025年12月31日までに、事業世帯、個人事業主で、公历年度の売上高が1億ドン以下の場合、付加価値税と個人所得税を納付する必要はありません。
年間売上高が1億ドンを超える場合、その時点で適用される法律の規定に従って納税義務が確定される対象となります。
2026年1月1日から発生した売上高について、フートー省の3つの基礎税務署は、政府の2026年3月5日付政令第68/2026/ND-CPの第3条および第4条によると、年間売上高が5億ドン以下の個人事業主および個人事業主は、付加価値税の対象外であり、個人所得税を納める必要はないと述べています。
しかし、政府の政令第141/2026/ND-CP号(26年4月29日)第1条第1項では、この売上高水準が5億ドンから10億ドンに修正されました。
それによると、2026年1月1日から、事業世帯、個人事業主で、暦年の生産・事業活動からの収入が10億ドン以下の場合、付加価値税および個人所得税を納付する必要はありません。
年間売上高が10億ドンを超える場合、2026年から適用される法律の規定に従って納税義務が確定される対象となります。
売上高が納税閾値に達した場合、閾値を超える売上高部分に課税するのか、それとも売上高全体に課税するのかという質問に対し、フートー省税務局第3支局は、2025年12月31日まで発生した売上高については、通達第40/2021/TT-BTC号第4条第2項は、納税義務のない対象者を特定するための売上高閾値のみを規定しており、1億ドンを超える売上高部分のみに課税する規定はないと述べました。
したがって、年間売上高が1億ドンを超える場合、事業世帯、個人事業主は、発生した課税対象の売上高全体、および1億ドンを超える売上高部分だけでなく、課税対象の付加価値税、個人所得税を納める必要があります。
通達第40/2021/TT-BTC第10条第1項は、事業世帯および個人事業主に対する付加価値税の課税対象収入および個人所得税の課税対象収入は、商品およびサービスの生産および事業活動から発生した課税期間中の売上金、加工費、手数料、サービス提供費、および規定に従ったその他の収入の全額であり、資金が徴収されたかどうかは問わないと規定しています。
2026年1月1日から発生した収益について、フートー省の3つの税務署は、年間収益が10億ドンを超える場合、事業世帯および個人事業主は納税対象になると述べました。
付加価値税について、付加価値税法第48/2024/QH15号に基づき、税金は課税対象所得全体に対して直接税法で計算されます。
個人所得税に関して、個人所得税法第109/2025/QH15号第7条第1項および第3項a号は、課税対象となる売上高は、納税義務のない売上高を超えた売上高の割合によって決定されると規定しています。
同時に、政令第68/2026/ND-CPは、個人所得税を決定するための収益を、販売代金、加工代金、サービス提供代金、および規定に従ったその他の収入全額と規定しています。
上記の規定に基づいて、フートー省の3つの基礎税務署は、2026年1月1日から、年間売上高が10億ドンを超える場合、事業世帯および個人事業主は、課税対象の売上高全体に対して付加価値税を計算および納付し、10億ドンを超える売上高部分に対して個人所得税を計算および納付しなければならないと述べています。
納付すべき個人所得税額の決定は、納税者の売上高と、個人所得税法第109/2025/QH15号、政令第68/2026/NĐ-CP号、および政府の2026年6月30日付政令第253/2026/NĐ-CP号に従って適用される課税方法によって異なります。