請求書に「消費者への販売」と記載されたのはいつですか?
カインホア省の基礎税務署は、電子請求書の内容に関するベトナム・アメリカ化学グループ株式会社の会計士であるグエン・チエン氏の質問に回答する文書を発行しました。
質疑応答の内容によると、企業は税務当局に対し、個人客が名前と住所のみを提供する場合、請求書に購入者の名前と住所を適切に記載する方法を指導するよう要請しました。
この問題は、請求書の内容に関する政令254/2026/ND-CPの規定から生じています。企業が引用した規定によると、購入者が消費者であり、名前、住所、個人識別番号を提供する場合、請求書にはこれらの情報が記載されなければなりません。
購入者が氏名、住所、個人識別番号を提供しない場合、請求書には「消費者への販売」という内容が明確に記載されています。
これは、税務当局とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を使用する小売店、個人事業主、企業にとって注目すべき点です。
政令254/2026/ND-CP第10条第4項によると、税務当局とデータ接続されたレジから作成された電子請求書には、販売者の名前、住所、納税者番号が含まれます。購入者が要求した場合、規定に従って購入者の名前、住所、納税者番号、個人識別番号、または電話番号。
請求書には、商品名、サービス名、単価、数量、支払価格も記載する必要があります。請求書の作成時期。電子請求書に対する税務署のコードには、購入者がレジから電子請求書情報を取得および申告できるように、コードまたは電子データが必要です。
個人客は名前と住所のみを提供し、規定に従って記録します。
上記の規定に基づいて、カインホア省税務署第2支局は、ベトナム米国化学グループ株式会社が、税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を使用している場合、個人顧客に請求書を発行する際に名前と住所のみを提供する場合、請求書の内容は政令254/2026/ND-CP第10条第4項b号に従って実施されると述べました。
したがって、すべての小売顧客への販売請求書に当然のように「消費者への販売」と記載されているわけではありません。この内容は、購入者が規定に従って情報を提供しない場合に設定されます。
個人客が名前、住所などの情報を提供した場合、販売者は、レジから作成された電子請求書の購入者の内容に関する規定に基づいて、適切に表示する必要があります。
政令254/2026/ND-CPはまた、販売者が電子メッセージ、電子メール、その他の形式などの電子形式で購入者に電子請求書を送信するか、購入者が電子請求書を検索およびダウンロードするためのリンク、QRコードを提供することを規定しています。
控除方式で納税する経済組織の場合、請求書には、付加価値税を含まない販売価格、付加価値税率、付加価値税額、付加価値税を含む総支払額も明記する必要があります。
税務当局は、企業に対し、回答文書で引用および指示された法令文書の規定に従って実施するよう要請しました。