財務省の情報ポータルサイトで、ハイフォン在住の読者D.T.Nは、賃貸不動産の名義人である個人が未成年者(祖父母から不動産を贈られた)である場合について疑問を呈しました。
読者は、不動産賃貸活動からの収益が年間5億ドン未満であると述べています。では、個人所得税の申告と納税は、法定代理人である親が代わりに行うのでしょうか?
同時に、読者は、非農業用地使用税の毎年の申告と代納の義務、および親または親が未成年者の法定代理人である場合の実施手順に関するガイダンスも求めています。
この内容に答えて、ハイフォン税務署は次のように述べています。
個人所得税政策について、未成年者の不動産賃貸活動については、2015年11月24日付民法第91/2015/QH13号第21条に基づきます。
この条項は、未成年者は18歳未満であると規定しています。不動産に関連する民事取引の場合、未成年者の取引の確立と実行は、法定代理人に関する規定を遵守する必要があります。
2015年11月24日付民法第91/2015/QH13号第136条に基づき、親は未成年者の法定代理人です。
上記の規定によると、賃貸不動産の名義人である個人が未成年者である場合、未成年者の法定代理人は、未成年者に代わって税務署への申告と納税を行うことができます。
政府の2026年1月29日付政令第141/2026/ND-CPの規定に基づき、年間売上高が10億ドン以下の生産・事業活動を行う居住者は、納税義務が発生しないが、規定に従って申告を行う必要がある。
非農業用地使用税の申告・納税義務について、非農業用地使用税法第48/2010/QH12号(2010年6月17日)に基づき、納税者は法律の規定により課税対象となる土地使用権を持つ組織、世帯、個人である。
土地使用権、住宅所有権、および土地に付随するその他の資産の証明書がまだ発行されていない場合、土地を使用している人が納税者となります。
それによると、非農業用地使用税の納税者は、不動産の所有権、使用権を名義人として登録する個人であり、未成年者の場合も含まれます。
未成年者の法定代理人である父親または母親は、未成年者に代わって税務署に書類の署名、申告、提出、納税を行うことができます。
税務申告書は、納税者である未成年者の情報に基づいて作成されます。法定代理人として書類に署名する代表者は、税務当局の要求に応じて代表者の資格を証明する書類を提示します。