読者は、ホーチミン市でスパおよび美容サービス分野で活動する企業です。
反映によると、顧客が美容サービスを利用したい場合、予約、部屋の予約、または相談スケジュールの手配などの予約を確保するために、顧客は予約金と呼ばれる金額を銀行振込または現金で支払う。
この金額を受け取った時点では、美容サービスはまだ実施されておらず、引き渡しも、サービスのどの段階も完了していません。
上記の事実から、読者は財務省に対し、2つのケースについて請求書および書類に関する政令第123/2020/ND-CPの規定に従って指導するよう要請します。
最初のケースでは、徴収された金額は予約を確保するための手付金にすぎず、サービスの前払い金には算入されません。
顧客が来店しない場合、またはスケジュールをキャンセルした場合、この金額は、手付金の罰金または顧客への返金を含む民事上の合意に従って処理されます。読者は、企業がこの手付金を受け取った時点で電子請求書を作成する必要があるかどうかを明確にするよう求めています。
2番目のケースでは、手付金はその後、顧客がサービスを利用するために来たときにサービス価値から直接差し引かれます。
読者は、財務省に対し、この金額の請求書を作成する時期は、企業が保証金を受け取った時、またはサービスが完了し、顧客がサービスを利用完了した時であると指示するよう求めました。
この質問に答えて、ホーチミン市の税務当局は、電子請求書、電子書類に関する税務管理法第108/2025/QH15号の施行を組織するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政府の2026年6月30日付政令第254/2026/ND-CP号第9条第2項に次のように規定されていると述べました。
第9条 請求書の作成時期
サービス提供に対する請求書を作成する時期は、サービス提供(外国の組織や個人へのサービス提供を含む)が完了する時期であり、お金が徴収されたかどうかに関係ありません。
サービス提供者がサービス提供の前または最中に料金を徴収する場合、請求書を作成する時点で料金を徴収します(サービス提供契約の履行を保証するための民法規定に基づく手付金の徴収は含まれません)。
2015年11月24日付民法第91/2015/QH13号第328条は、手付金について次のように規定しています。
手付金とは、一方の当事者(以下、手付金当事者と呼ぶ)が、契約の締結または履行を保証するために、他方の当事者(以下、手付金受領者と呼ぶ)に、一定期間、金銭または貴金属、宝石、またはその他の貴重品(以下、一般に手付金資産と呼ぶ)を渡すことです。
契約が締結、履行された場合、預託された財産は預託者に返還されるか、支払義務を履行するために差し引かれます。預託者が契約の締結、履行を拒否した場合、預託された財産は預託者に属します。預託者が契約の締結、履行を拒否した場合、他の合意がない限り、預託者に預託された財産と預託された財産の価値に相当する金額を返還しなければなりません。
上記の規定に基づいて、ホーチミン市10区税務署は次のように意見を述べます。
2026年7月1日以前に、会社が前払い金を徴収し、この徴収が会計、監査、財務コンサルティング、税務、評価、調査、技術設計、監理コンサルティング、建設投資プロジェクトの作成を含むサービス提供契約の履行を保証するための手付金または前払い金を徴収するケースに該当しない場合、会社は政令第123/2020/ND-CP第9条第2項の規定に従って、金額を受け取った時点で請求書を作成する必要があります。これは、政令第70/2025/ND-CP第1条第6項a号で修正および補足されています。
2026年7月1日から、サービス提供契約の履行を保証するために民法典の規定に従って手付金を徴収する場合、会社は2026年6月30日付政令第254/2026/ND-CP第9条第2項および民法典第328条の規定に従って、受領時に請求書を作成する必要はありません。