財務省の情報ポータルサイトで、タインホア省の3つの基礎税務署は、畜産物の流通と商品用採卵鶏の飼育の2つの業種を登録している事業世帯に対する付加価値税と個人所得税の決定方法について、ある事業世帯から指導要請を受けたと発表しました。
提案の内容によると、事業者は畜産物の流通収入8億ドン/年、商品用採卵鶏の飼育収入7億ドン/年を計上します。
個人事業主は、直接飼育された鶏卵の販売収入が、付加価値税と個人所得税の納税義務を決定するために、10億ドンの収入閾値に算入されるかどうかについて指導を求めました。
同時に、商業収益が年間8億ドンで10億ドンの閾値を超えない場合でも、2つの業界の総収益が15億ドンである場合、付加価値税と個人所得税の決定はどのように行われますか?
この内容に答えて、タインホア省の3つの基礎税務署は、現行の規制に基づいて、事業世帯の商品の総売上高は15億ドンであると述べました。
そのうち、畜産設備の商業販売による収益は8億ドン、自家飼育鶏卵の販売による収益は7億ドンです。
付加価値税については、自家飼育鶏卵の売上高7億ドンは付加価値税の対象外の売上高であり、畜産設備の商業販売売上高8億ドンは付加価値税の対象となる売上高です。
付加価値税は、課税対象の売上高に税率を掛けたものとして決定されます。したがって、納付すべき付加価値税額は8億ドンに1%を掛けたもので、800万ドンに相当します。
個人所得税については、事業世帯が政令第253/2026/ND-CP第21条第2項に基づく個人所得税の免除条件をすべて満たしている場合、個人所得税の免除対象となる売上高は、自家飼育鶏卵の販売活動からの7億ドン、個人所得税の課税対象となる売上高は8億ドンです。
事業世帯が課税対象収入法に従って個人所得税を課税することを選択した場合、課税対象収入は10億ドンを超える収入部分で決定されます。この場合、個人所得税は0で決定されます。
個人事業主が課税所得法に従って個人所得税を課税することを選択した場合、個人所得税は課税所得に15%の税率を掛けたものとして決定されます。
課税所得は、課税期間中の生産・事業活動に関連する費用を差し引いた販売された商品・サービスの売上高によって決定されます。事業世帯は、課税所得を計算するために差し引かれる費用を自己決定します。
個人所得税は、控除される費用を差し引いた8億ドンで決定され、その後15%の税率に掛けられます。
事業世帯が政令第253/2026/ND-CP第21条第2項に基づく個人所得税の免除条件を十分に満たしていない場合、個人所得税の課税対象となる売上高は15億ドンです。
個人事業主が課税対象となる売上高法に従って個人所得税を課税することを選択した場合、個人所得税は、10億ドンを超える売上高に0.5%の税率を掛けた部分で決定されます。したがって、納付すべき個人所得税額は250万ドンです。
個人事業主が課税所得法に従って個人所得税を課税することを選択した場合、個人所得税は課税所得に15%の税率を掛けたものとして決定されます。
個人事業主は、課税所得を計算するために控除対象費用を自己決定します。個人所得税は、控除対象費用を差し引いた15億ドンに、その後15%の税率を掛けて算出されます。