政令第70/2025/ND-CP第1条第4項によって修正された政令第123/2020/ND-CP第5条に基づき、請求書分野で禁止されている行為は次のとおりです。
- 税務公務員に対して
+請求書や書類を購入するために来る組織や個人に迷惑や困難を引き起こすこと。
+ 違法な請求書や書類を使用するために、組織や個人をかばい、共謀する行為。
+請求書に関する査察、検査時に賄賂を受け取る。
- 商品販売、サービス提供を行う組織、個人については、関連する権利と義務を持つ組織、個人
+ 不正請求書の使用、不正請求書の使用、違法行為を行うための請求書、書類の偽造などの不正行為を実行する。
+ 税務公務員の公務執行を妨害すること、具体的には、請求書、書類に関する査察、検査中に税務公務員の健康、人格を損なう妨害行為。
+ 請求書、書類に関する情報システムへの不正アクセス、歪曲、破壊。
+ 不正な利益を得る目的で、請求書や書類に関連する賄賂を贈ったり、その他の行為を行ったりすること。
+ 政令123/2020/ND-CPの規定に従って、電子データを税務当局に転送しない。