政府は、税務および請求書分野における行政違反の処罰に関する政令第125/2020/ND-CPを修正および補足する政令第310/2025/ND-CPを発行しました。新しい政令は2026年1月16日から施行され、その中で、請求書の廃棄に関する規定違反行為、特に税務機関から購入した印刷請求書に関連する行為に対する制裁を強化および明確にします。
請求書の廃棄違反に対する罰則レベル
政令310/2025/ND-CP第27条によると、請求書の廃棄に関する規定に違反する行為は、次のようなレベルで処罰されます。
規定に従って廃棄期限が満了した日から1〜5営業日以内に期限切れの請求書を廃棄し、減刑事由がある場合は、警告処分とする。
次の行為に対して200万〜400万ドンの罰金。
税務署から購入した印刷注文書を規定どおりに廃棄し、税務署の通知に従って使用を継続せず、使用価値がなくなります。
税務署から購入した印刷注文書を廃棄しないでください。使用が継続されず、使用価値がなくなります。
警告のみの場合を除き、1〜10営業日以内の期限切れの請求書を廃棄します。
より重大な違反行為に対しては、400万〜800万ドンの罰金が科せられます。例えば、11営業日以上の期限切れの請求書の廃棄、法律の規定による請求書の廃棄の拒否、手順や手続きに従わない請求書の廃棄、規定に従って廃棄しなければならない場合に従わない請求書の廃棄などです。
罰金に加えて、税務当局は、規定に従って廃棄しない行為に対して、損害賠償措置を適用し、請求書の廃棄を強制します。
古い規制と比較した注目すべき新しい点
政令125/2020/ND-CPと比較して、政令310/2025/ND-CPには多くの重要な調整があり、現在の請求書管理の実践を正確に反映しています。
「請求書廃止」の概念を完全に廃止し、「請求書廃棄」という用語のみを適用し、法律の理解と適用方法を統一する。
「発行されたが未作成の請求書のキャンセル」に関連する行為を排除し、紙の請求書がもはや普及していない状況では、税務署の印刷注文購入請求書のみを修正する。
電子請求書の誤作成に対する罰則を廃止します。なぜなら、現在、電子請求書に関する誤りは、政令123/2020/ND-CPに従って調整または代替の形式で処理されているからです。
現在の税務管理の現実にはもはや適していないため、「未発行の印刷注文請求書の取り消し」に関する規定を廃止します。
結果の是正措置について、新しい規制では、以前の「廃棄または廃棄」ではなく、請求書の廃棄のみが義務付けられています。
税務専門家は、個人事業主および個人事業主が税務署から購入した印刷請求書を使用している場合は、請求書の期限と廃棄手続きを注意深く見直し、新しい規制による罰金がより高く、より厳格であるため、主観的な心理を避ける必要があると勧告しています。規制を遵守することは、処罰を避けるだけでなく、決算および税務調査の過程における法的リスクを制限するのにも役立ちます。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。