「仕事」と「お金」の間の混乱
医療サービス事業を始めてわずか2ヶ月の世帯主であるN.M.K氏は、2026年に多くの新しい税制政策が導入されることに懸念を表明しました。
年間5億ドンから30億ドン未満の予想収益で、K氏の事業所は申告方式による納税に切り替える必要があります。しかし、彼のサービスの特殊性には、サービス料と原材料費(医薬品/ワクチン)の両方が含まれます。これにより、納税義務の特定が複雑になります。
「私のサービスがVATを免除されるかどうか、非常に困惑しています。免除される場合、請求書全体に適用されるのか、それともサービス業の一部のみが免除されるのか、薬代は依然として税金を負担しなければならないのか?」とK氏は税率のわずかな境界線について疑問を呈しました。
秘密は「サービスパッケージ」にある
この問題に答えて、第3基本税(ドンナイ省)は、付加価値税法第48/2024/QH15号に基づいて詳細なガイダンスを提供しています。製品パッケージの構造方法に依存する興味深い課税「メカニズム」を開く答えがあります。
医療サービス(診療、予防接種、疾病予防などを含む)は、付加価値税(出力税が免除される)の対象外です。
ただし、付随する医薬品/ワクチンの料金については、税率は次のケースに応じて変更されます。
免税(免税):医薬品/ワクチンからの収入が、保健省の規定(医薬品と医療費を含む)に基づく治療/予防接種サービスパッケージ全体に含まれている場合。
5%の税金を課せられる場合:治療サービスパッケージに医薬品が含まれていない場合(医薬品は個別に販売、個別に処方されます)。
したがって、違いはサービスパッケージの構築にあると理解できます。医療施設がフルパッケージサービスを提供する場合(サービス価格に医薬品が含まれています)、その収益全体はVATに課税されません。逆に、医薬品代を医療費から分離する場合、医薬品代は5%の優遇税率に課税されます。
これは、医療およびヘルスケア分野の事業世帯が、法律に従って納税義務を最適化するために、2026年から価格表を作成し、請求書を発行する際に注意する必要がある重要なポイントです。