先日、専門プロジェクト管理委員会(自主的な公的事業体)の代表である読者のN.X.H氏が、投資資本の決算プロセスにおける問題点について、関係機関に質問を送りました。
反映によると、H氏の会社はプロジェクト管理コンサルタントと建設監督の機能を実行しています。この会社は、直接方式(売上高に対する割合%)で付加価値税(VAT)の納付を登録しています。投資家との契約締結時、契約額には管轄当局によって承認された見積もりに従ってVATが含まれていました。
しかし、問題は最終段階で発生しました。「投資資本の決算報告書を提出した際、財務局は契約総額の10%のVAT費用を認めず、コンサルティング入札パッケージの決算額でこの費用を削減し、承認しないように要求しました」とH氏は憤慨して語り、この決定の法的根拠について質問しました。
この問題に答えて、財務省は、通達69/2025/TT-BTCおよび政令第181/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)の最新の規定を引用しました。
したがって、直接納税方式で税金を納付する事業者の場合、納付すべき付加価値税額は、売上高に乗じた割合で計算されます。ここでの売上高は、請求書に記載されている商品およびサービスの総売上高(追加料金を含む)です。
最も重要なことは、割合率は、控除方法のように恣意的またはデフォルトで10%ではないということです。具体的には、通達69/2025/TT-BTCに添付された付録Iでは、コンサルティング、設計、建設工事監督サービスグループは、基本的にVAT税率5%を適用すると明確に規定されています。
したがって、直接納税対象であるにもかかわらず、税務署が書類で10%の付加価値税費用を計算している(この分野で5%が設定されている)ことは、現行の規制に準拠していません。財務機関は、決算時にこの費用レベルを再検討する根拠があります。