政令181/2025/ND-CP第17条第4項は、2024年付加価値税法第9条第1項bおよびd号に規定されている0%税率を適用しない場合を規定しています。
(1)技術移転、知的財産権の海外譲渡。
(2)海外再保険サービス。
(3)信用供与サービス。
(4)資本の譲渡。
(5)男性製品。
(6)郵便・通信サービス。
(7)この政令第4条第14項に規定されている輸出製品。
(8)タバコ、アルコール、ビールは輸入され、その後輸出されます。
(9)国内で購入されたガソリン、石油は非関税地域内の事業所に販売されます。自動車は非関税地域内の組織、個人に販売されます。
(10) ベトナムで海外の組織、個人に提供されるサービスは、次のとおりです。スポーツ、芸術、文化、娯楽、会議、ホテル、トレーニング、広告、観光、旅行。ベトナムでの製品、商品の販売、流通、消費に関連するサービス。キャッシュレス決済サービス。
(11)非関税地域にいる組織、個人に事業所が提供するサービスには、住宅、ホール、オフィス、ホテル、倉庫の賃貸、労働者の輸送、送迎サービス、飲食サービスが含まれます(非関税地域での給食サービス、飲食サービスを除く)。