2025年6月30日、政府は、国会の2025年6月17日付決議204/2025/QH15に基づく付加価値税の減税政策を規定する政令174/2025/ND-CPを発行しました。
それによると、政令174/2025/ND-CP第1条第1項は、適用されている付加価値税率10%の商品、サービスグループに対する付加価値税の減税を規定しており、次の商品、サービスグループを除く。
- 電気通信、金融活動、銀行、証券、保険、不動産事業、金属製品、鉱業製品(石炭を除く)。政令174/2025/ND-CPに添付された付録Iの詳細。
- 特別消費税(ガソリンを除く)を課す製品、商品、サービス。政令174/2025/ND-CPに添付された付録IIの詳細はこちら。
- 上記の規定に基づく商品、サービスの付加価値税の減税は、輸入、生産、加工、商業取引の各段階で統一的に適用されます。
政令174/2025/ND-CPに添付された付録IおよびIIに記載されている商品、サービスが、2024年付加価値税法の規定に基づく付加価値税の対象外または5%付加価値税の対象となる場合、2024年付加価値税法の規定に従って実施され、付加価値税の減税は認められません。
したがって、上記の規定によると、2025年7月1日から2%減税されない商品・サービスグループには、以下が含まれます。
(1)電気通信。
(2)金融活動。
(3)銀行。
(4)証券。
(5)保険。
(6)不動産事業。
(7)金属製品。
(8)鉱業製品(石炭を除く)。
(9)特別消費税(ガソリンを除く)を課す商品、商品、サービス。