受験生N.H.Yさんは、医療分野を教育する一部の大学の直接入学政策は現在どのように適用されているのかと尋ねました。
教育訓練省は、通達第06/2026/TT-BGDĐT号(大学レベルの入学規則)第8条によると、教育機関は、一部の受験生に対する直接入学選考、優先入学選考の政策を策定し、公表する権利があると述べました。

健康分野に属する学科については、直接入学または優先選考は、各大学の入学案に従って実施されますが、次の必要がある必要があります。
選考基準の公開と透明性。
教育訓練省の入学規則第8条の規定に違反しない。
医師、薬剤師養成グループおよび開業許可のある医療分野グループの特殊な要件を満たすことを保証します。
実際、多くの医科大学は、以下に対してストレート/優先選考入学を適用できます。
- 全国および国際的な優秀な学生賞を受賞した受験者。
- 教育訓練省の一般的な規定に基づく政策対象者、または各学校の個別のプロジェクトに基づくその他の対象者。
したがって、医療分野における直接入学政策は、通達第06/2026/TT-BGDĐT号第8条に従って実施され、各大学が公表された入学案で具体的に規定しています。