国会常務委員会の会合で、グエン・キム・ソン大臣は自身の見解を確認した。修士課程および博士課程の訓練は国家訓練の段階における教育レベルである。 CK I および II の医師向けの入院研修は、医療分野に特化した能力と専門的な専門スキルを向上させるための研修です。
これに先立って、高等教育法事業に関する意見の受領と説明に関する政府の報告書(修正版)の中で、一部の国会議員は、研修プログラムを追加し、専門医研修I、専門医II、研修医の卒業証書を認めると同時に、これらの種類の研修を国の教育制度の下で大学院研修プログラムとして認めることを提案した。

国会議員の意見を受け入れ、法律草案は、「健康分野に属する専門的、特殊な大学卒業研修プログラム、入院医、専門医の学位の授与は、保健省が管理する」という方向に修正されました。
この規定は、決議第72号を完全に制度化し、健康分野における専門的および特殊なトレーニングプログラムの専門内容、能力基準、および実践条件に対する保健省の責任を明確にします。
しかし、教育レベルシステムと国民教育学位の統一性を確保するために、政府は「入院医プログラム、専門分野I、専門分野IIの学位は、修士号、博士号ではない」という見解を示しました。
これらは、特殊な医療分野に関連付けられた専門的な学位であり、保健省が管理する専門能力の証明書である。
学習条件、能力基準、トレーニングプログラム、評価、専門学位の授与に関連する内容は、法律下の文書で保健省によって詳細に規定され、実現可能性、質の高い教育を保証し、健康分野の特殊性に適合します。
この規定は、教育訓練省と保健省の間の健康分野の教育管理における責任を明確に区別することを保証すると同時に、それを保証します。
それによると、保健省は、専門内容、能力基準、および専門的、特殊な大学卒業後のトレーニングプログラムの実践条件について責任を負い、教育訓練省は、高等教育におけるレベルシステム、大学、修士号、博士号、品質基準に関する統一的な管理を実施します。