教育訓練省(GDĐT)大臣は、高等教育機関および職業教育機関の長および副長の基準を規定する通達第17/2026/TT-BGDĐT号を発行しました。
通達は、高等教育機関、職業教育機関の校長、副校長に対する一般的な基準、具体的な基準を明確に規定しています。
一般的な基準について、通達は、高等教育機関、職業教育機関の校長、副校長は、優れた道徳的資質を持っている必要があると規定しています。業務を定期的かつ直接的に管理および運営するのに十分な健康状態を持っている必要があります。革新的な思考、戦略的ビジョンを持ち、高等教育機関または職業教育機関の開発戦略を構築および組織化する能力を持っている必要があります。

公立教育機関の校長、副校長は、職務要件および党のその他の規定、管理職に関する国家の法律を満たす必要があります。
一般的な基準に加えて、高等教育機関の学長、副学長は、各役職に対して個別の基準を満たす必要があります。
高等教育機関の校長の基準
通達は、高等教育機関の学長は一般的な基準を満たし、博士号を持ち、高等教育機関の専門分野で評判がある必要があると規定しています。教育機関の教育レベルに適合する少なくとも5年の教育および研究経験が必要です。
学部長、部長、または同等のレベル以上の大学教育機関の管理経験が少なくとも2年以上であること。大学教育機関のリーダーシップ、管理、開発能力があること。大学教育機関の開発協力、資源動員能力があること。
高等教育機関の副学長の基準
通達によると、高等教育機関の副学長は、一般的な基準を満たし、職務要件に適合する専門分野で博士号を取得している必要があります。特に、特殊分野(芸術分野、外国語、文学、文化分野、体育スポーツ分野の総訓練規模の少なくとも70%を占める分野の訓練規模)を訓練する学校の場合、職務要件に適合する専門分野で修士号以上の資格が必要です。
学部、部門、委員会の副学部長以上のレベルで少なくとも2年間の高等教育機関の管理経験があること。高等教育機関の特定の分野を管理および発展させる能力があること。