教育訓練省は、一般教育機関の教師の職業基準を規定する通達第30/2026/TT-BGDĐT号を発行しました。
通達は2026年4月14日から施行され、各職名等級に応じた高等学校(THPT)教員の訓練レベル基準を具体的に規定しています。
通達第30/2026/TT-BGDĐT第14条第3項によると、第1級高等学校教員は、「教える科目に適した教員養成分野の修士号以上、または教える科目に適した専門分野の修士号以上、および高等学校教員の教員資格証明書」を所持している必要があり、同時に「高等学校教員の職業基準研修証明書」を所持している必要があります。

したがって、修士号は、新しい規制に従って、教員がIランクに任命または保持される場合の必須基準です。
通達第20/2018/TT-BGDĐT号の以前の規定と比較して、これは注目すべき変更点です。具体的には、通達第20/2018号は、教員の等級別の訓練レベルを規定しておらず、「規定に従って訓練レベルの基準を満たし、専門知識の訓練、育成コースを完全に修了する」という一般的な要件のみを定めており、高等学校I級教員に対する修士号の必須要件を設けていません。
さらに、通達30/2026/TT-BGDĐT第18条は、各等級の基準は、「対応する等級の役職に任命された後、および等級を保持している期間中」に任務を遂行するための根拠であり、同時に校長は教師の実際の能力に応じて適切な任務を割り当てることができると明確に規定しています。
さらに、通達第16条は、教員チームに対する移行メカニズムも規定しています。具体的には、通達の発効日より前に採用、受け入れ、または職位変更された教員は、職業訓練基準に関する資格証明書の基準をすぐに満たす必要はありません。通達の発効日から採用されたが、資格証明書を持っていない場合は、訓練プログラムの発効日から12ヶ月以内に補充されます。
通達30号はまた、2026年12月31日より前に発行された証明書は、新しい規定に従って同等と認められると規定しています。
同時に、第18条は、以前に取得した学位や資格が適切である場合を承認することを許可し、一部のケースの訓練レベル基準を2030年12月31日まで完了させるためのロードマップを規定しています。