教員は、強制社会保険に5年間加入した場合、勤続手当が支給されます。
T.T.Hさん(ドンタップ省)は、2018年9月から2019年1月末まで労働契約(コード番号なし、等級番号なし)に基づいて教えています。2020年3月、彼女は公務員に採用され、6ヶ月間の試用期間で給与の85%を受け取りました。2020年9月、彼女は公務員に任命され、コード番号V.07. 03. 09. Hさんは、いつから教員の勤続年数が計算されるようになったのかと尋ねました。
この問題について、教育訓練省は政府電子情報ポータルサイトで次のように回答します。

教員に対する勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されます。それによると、直接教育に従事し、強制社会保険に5年(60ヶ月)以上加入している教員は、現行給与の5%に、指導的地位手当と超過勤続手当(該当する場合)を加えた勤続手当が計算されます。
T.T.H氏は、2020年3月から教育部門の公務員採用に合格し、試用期間を修了した後、2020年9月から小学校教員の職名に任命されました。以前の契約に基づく教育期間、強制社会保険に加入していなければ、教員の勤続手当の基礎となる期間には算入されません。
したがって、小学校教員の専門職に任命された時点から、5年(60ヶ月)の強制社会保険加入期間が満了した場合、ホン氏は規定に従って教員の勤続手当の計算を受ける資格があります。
派遣教員に対する勤続手当の受給条件
勤続手当に関連して、L.C.D氏は管轄官庁から教育訓練室に派遣された教師です。派遣期間中、D氏は学校の要求と教育訓練室の割り当てに従って、引き続き教育と専門的な活動に参加しました。
教育訓練室への派遣期間中、D氏は依然として教員の給与等級を維持し、公務員手当や優遇手当を受け取ることができませんでした。
D氏は、2010年公務員法第36条に基づく教員の勤続手当の受給を保留できるかどうか尋ねました。
教育訓練省は、この問題について次のように回答します。
教員に対する勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されます。それによると、適用対象は、公立教育機関で直接教育に従事している教員です。
教員が教育訓練局に派遣されたが、派遣期間中も管轄官庁の割り当てに従って学校で教育・教育任務を遂行している場合は、規定に従って教員の勤続手当の対象となります。