トラン・フオンさん(クアンニン省)は、課外授業事業を営む世帯は、事業登録があり、専門分野に準拠した十分な教員資格を持ち、教育訓練省の一般教育プログラムに属さない英語教材を使用している場合、小学生を教えることができるのか、それとも教えるために外国語センターを設立する必要があるのかと尋ねました。

この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
通達第29/2024/TT-BGDĐT第2条第1項の規定によると、通達第19/2026/TT-BGDĐT第1条で修正、補足されています。
「1. 家庭教師、塾は、教育訓練大臣が発行する一般教育プログラム、中学校レベルの継続教育プログラム、高等学校レベルの継続教育プログラムにおける科目、教育活動(以下、一般に科目と呼ぶ)に関する教育計画で規定された時間外の補習授業活動です。
文化、芸術、スポーツに関する教育活動。外国語能力の向上、STEM/STEAM教育、デジタル能力教育、人工知能(AI)、キャリアガイダンス教育、生活スキル教育、および教育大臣が発行した科目のプログラムの内容に該当しない生徒のニーズ、興味、才能を満たす包括的な教育を目的とした規定に基づくその他の教育内容は、この規定の適用範囲外であり、法律の他の規定に従って実施されます。」
それに基づいて、教育訓練省は、市民に対し、現行の規定に従って補習授業を実施するよう要請しました。