業務効率に関連する給与、手当、昇進メカニズムの構築を提案
グエン・キム・ソン教育訓練大臣は、国会議員の意見を受け入れ、説明する政府の報告書、教育法の一部条項の改正・補足法案に関する国会文化社会委員会の審査報告書に署名しました。
教員に対する政策について、給与、手当、職業昇進のメカニズムを合理的に構築し、仕事の効率に関連付けることを提案する意見があり、学位や勤続年数だけでなく、新しい給与政策と現実に合わせて「職業に特化した優遇手当」というフレーズを「職に特化した優遇手当」に置き換えることを提案しました。
この内容について、政府は、政府が教員法の施行を指導する政令と、教員に対する給与政策、手当制度を規定する政令の策定を進めていると述べました。
国会議員の意見を受け入れ、政府は職業昇進の条件を具体的に規定することを検討します。それによると、教員は教職の基準を満たすレベル、教員の貢献実績、職業活動の結果、および担当する職位に応じて役職に任命されます。
給与・手当制度については、現在、政府の規定に従って実施されており、すべての部門、分野のすべての職員に共通して適用されており、給与・手当の支払いは、任命された役職、教職レベル、勤務地域に関連する勤務年数に応じて実施されています。
政府によると、公務員に対する各種政令は、政令第204/2004/ND-CPの規定に従って実施されており、その中には職業上の優遇手当も含まれています。
さらに、新しい給与政策改革に関する決議第27-NQ/TW号において、政治局は、手当の再編を方針としています。その中で、職業上の優遇手当、職業上の責任手当、および有害、危険な手当(一般に職業上の責任手当と呼ぶ)を組み合わせて、通常よりも労働条件が優れており、国家の適切な優遇政策(教育訓練、医療など)を持つ職業、仕事の公務員、職員に適用します。
したがって、この状況において、「職業上の優遇手当」という用語を使用することは適切であり、法律の規定と賃金政策改革に関する新しい政策を保証します。
任務遂行中の教師保護規定を追加する必要がある
給与、手当制度、職業昇進に関する内容に加えて、教員に対する基準、任務、政策を明確にし、各学年レベルの特殊性に適合させることを提案する意見があります。特に、任務遂行中の教員の保護に関する規定を追加する必要があります。
この内容について、政府は、政府が3つの政令の策定と、教員法施行に関する14の通達の起草を指示していると述べました。
国会議員の意見を受け入れ、政府は、教員の管理、給与政策と手当制度、職業基準、勤務制度、教員の行動規範について、権限に従って、または指示に従って具体的な規定を規定します。
各学年、教育レベル、教育レベルの教員に対する詳細な規定は、特定の学年、教育レベルでの職業活動の特殊性に適合することを保証します。
教員保護政策に関連して、教員法は、教員に対して組織、個人が行うべきこと、教員の評判、名誉、人格を侵害する行為に対する違反行為の処理、特に教員が教育機関の範囲内または教員の名誉と職業的信用を保護するために職業活動を行っている間に行われる場合に厳しく処罰することを規定しています(教員法第11条、第37条)。