教育訓練省(GDĐT)は、教育分野における行政違反の処罰を規定する政令草案について意見を求めています。
草案第10条は、幼稚園教育プログラムの実施に関する規定に違反する行為に対する罰則レベルを提案しており、具体的には次のとおりです。
次のいずれかの行為に対して1000万〜2000万ドンの罰金:
教育訓練省の規定に従って、幼稚園教育プログラムを実施していない、または不完全に実施している場合。
管轄官庁の許可を得ていない、または内容が幼稚園教育プログラムの目的と要件に適合しない教材、学習資料、教育プログラムを使用すること。
法律の規定に従って、幼稚園教育の目標を保証しない児童の世話、養育、教育の組織。
子供に小学校1年生のプログラムを事前に学習させたり、幼稚園教育プログラムの要件を超える知識を教えたりする。
次のいずれかの行為に対して2000万〜3000万ドンの罰金:
法令の規定に従って管轄官庁の許可を得ていない外国の教育プログラムを適用すること。
幼稚園教育プログラムの内容を独断で変更、削減することは、子供たちの包括的な発達に影響を与えます。
罰金に加えて、教育訓練省は、本条第2項に規定されている違反行為に対して、違反教育プログラムの実施を3ヶ月から6ヶ月間停止するという追加の処罰形式も提案しました。
同時に、法律の規定に従って幼稚園教育プログラムを実施することを義務付けます。
本条第1項b号および第2項の規定に違反する行為に対して、規定に違反する教材、学習資料、教育プログラムの使用を停止することを義務付けます。
本条の規定に違反する行為に対する子供の正当な権利と利益を保証することを義務付ける。
規定に違反する教育活動の組織から発生した収入(もしあれば)の返還を義務付ける。
上記の罰金レベルは、他の規定がある場合を除き、個人に適用される罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。