教育訓練省(GDĐT)は、教育分野における行政違反の処罰を規定する政令草案について意見を求めており、その中で、課外授業の管理と組織に関する規定に違反する行為に対する罰金レベルを提案しています。
草案では、教育訓練省は、次のいずれかの行為に対して200万〜500万ドンの罰金を科すことを提案しています。
学校で教えている教師が、学校外の課外授業に参加している場合、授業科目、場所、課外授業の形式、課外授業施設の事業登録者との関係、規定に従った課外授業参加時間について、校長に報告しない場合、報告が不十分な場合、またはタイムリーに更新しない場合。
学校で教えている教師は、学校外での課外授業への参加、または課外授業施設の事業登録者との関係について、虚偽の報告書を提出しています。
次のいずれかの行為に対して500万〜1000万ドンの罰金。
規定に従って課外授業を受ける資格のある生徒を対象としていない学校での課外授業の実施。
教育訓練局長の許可なしに、規定の課外授業時間を超える学校での課外授業の実施。
学校での課外授業のクラス数が1クラスあたり45人を超える場合、または各学年ごとに科目別の課外授業のクラスを配置しない場合。
規定に従って、学校での課外授業、補習授業の組織計画を公表しない。
規定に従って、課外授業クラスの入学前に公開しなければならない内容を正確に公開していない、または定期的に更新していない課外授業施設。
規定に従って、教師の行動規範において、課外授業に参加したり、課外授業、補習授業活動を管理したりする際の教師の責任と行動を具体化しない。
次のいずれかの行為に対して1000万〜2000万ドンの罰金:
学校で教えている教師が、学校の教育計画に従って学校から教育を割り当てられている生徒に対して、学校外で有料の課外授業を行っている場合。
公立学校に所属する教員が、学校外の課外授業活動の管理・運営に参加すること。
規定で許可されている場合を除き、小学生に対する課外授業または課外授業の実施。
学校での課外授業を正規の時間割と交互に配置するか、または学校の教育計画における科目のカリキュラムの配分と比較して内容を事前に課外授業を行う。
規定に従って、家庭教師、塾活動に関する苦情や意見を受け付け、処理するためのホットライン電話番号を設定、公開しない。
次のいずれかの行為を行った学校外の課外授業を組織する組織または個人に対して、2000万ドンから3000万ドンの罰金が科せられます。
学校で教えている教師が、学校の教育計画に従って学校から教えるように割り当てられている生徒に対して、有料の課外授業を行うための手配、契約、または合意を締結すること。
公立学校の教師が学校外の課外授業活動の管理、運営に参加することを手配、合意、または許可すること。
学校の教育計画に従って授業内容を削減し、補習授業に含める。
公立学校に所属する教員は、学校外の課外授業の管理・運営に参加します。
塾、学校外の塾を組織する組織、個人は、学校で教えている教師との関係を利用して、利益相反を引き起こす塾を組織します。
次のいずれかの行為に対して3000万〜5000万ドンの罰金。
法律の規定に基づく事業登録の要件を満たしていない場合、学校外での有料の課外授業、補習授業活動を組織する。
公立学校の教師が学校外の課外授業活動の管理・運営に参加することを許可、手配、または合意すること。
不正な利益を得たり、生徒に課外授業を強制したり、規定に違反して生徒を課外授業に誘い込んだりすることを目的とした課外授業、補習授業活動を組織する。
管轄官庁から違反行為の停止を要求された後も、課外授業、補習授業を継続して実施する。
さらに、教育訓練省は、追加の処罰形式も提案しています。
本条第4項の規定に違反する行為があった課外授業、課外学習場所については、課外授業、課外学習活動を1ヶ月から3ヶ月間停止する。
本条第5項の規定に違反する行為があった課外授業、科目、場所については、課外授業、補習授業の活動を3ヶ月から6ヶ月間停止する。
本条第6項の規定に違反する行為を行った家庭教師施設に対して、6ヶ月から12ヶ月間、家庭教師、塾の活動を停止する。