上記の内容は、教育訓練省が2026年9月27日まで意見を求めるために発表した教育機関管理者に対する役職手当制度を規定する政令草案で言及されています。
もはや学校のランキング、教育機関の分類、ランキングに依存していません。
草案における注目すべき変更点の1つは、学校の等級、施設の分類に関連する手当の決定方法から、教育機関の活動の種類、性質に対応する職務、管理職位による決定に移行することです。
通達33/2005/TT-BGDĐTの現行規定によると、校長、副校長の多くの手当レベルは、I、II、IIIランクの学校によって決定されます。たとえば、高等学校(THPT)の校長は、学校ランクに応じて0.45から0.70の係数、副校長は0.35から0.55の係数を受け取ります。中学校(THCS)の場合、校長の係数は0.35から0.55、副校長は0.25から0.45です。
現在の公立幼稚園、小中学校、職業教育、継続教育機関の再編・統合の実施状況において、草案は、各機関に対応する役職に対する統一された手当レベルを規定しています。具体的には、高校校長は係数0.70、副校長0.55、中学校校長は0.55、副校長0.45、小学校・幼稚園校長は0.50、小学校副校長は0.40、幼稚園副校長は0.35です。
このアプローチは、クラス数規模による学校の分類およびランキングメカニズムの不適切さを排除し、特に継続教育センター、職業教育センター-継続教育センター、職業教育センター(合計5つのランクが4つの基準グループで評価)の分類およびランキング手順に関して、役職手当係数を決定するために、生徒数の変動に応じて毎年継続的に実施する必要があるクラス数規模のレビューにおける行政手続きの負担を徹底的に削減します。同時に、行政手続きの実施費用を節約し、地方および基盤での意見や提案を解決します。
各教育機関の特殊性に応じた手当額
政令草案は、教育機関の種類ごとの手当レベルグループを設計しています。
高等教育では、手当レベルは、国立大学、地域大学、高等教育のすべてのレベルにおける多分野教育大学、大学、アカデミーと呼ばれる大学、国立大学傘下のメンバー大学、地域大学、および直属ユニットによって分類されます。草案はまた、重点高等教育機関または教員養成機関として認められている大学は、学長、学長、副学長、副学長の職務手当に0.1が加算されると規定しています。
職業教育については、草案は短期大学、専門学校、職業中等学校の間の手当レベルを区別しています。同時に、重点短期大学、質の高い短期大学、または他の3つ以上の分校、場所を持つ学校に対して、より高いメカニズムがあります。
草案は、職業中等学校の管理者に対する手当のレベルを、高等学校と同等(決議第71-NQ/TW号による)に追加しています。
さらに、草案は、同等の職位の手当を決定するメカニズムを追加し、異動、派遣、職位変更、または手当レベルの変更時の権利を保証します。
具体的には、個人の希望による異動または希望による職務変更の場合、以前の手当は最大6ヶ月間保留されます。
教育機関が校長、所長を任命していない場合、責任者または権限を与えられた者は、交代の決定があるまで校長、所長の手当を受け取ることができます。
これは、組織の再編、異動、再編の過程で、管理職の収入が急激に減少する影響を制限するための重要なメカニズムです。