決議第37/2026/NQ-CPは、教育機関の合併後の校長、所長、副校長、副所長に対する役職手当の保留制度を具体的に規定しています。
それによると、再編後、再編後に残る校長、所長、副校長、副所長の数は、退職を希望する場合、政府の政令第154/2025/ND-CPに基づく人員削減政策の解決を実施します。
校長は早期退職の可能性
政令第154/2025/ND-CPは、人員削減の対象となる4つの早期退職グループを規定しています。
1. 政令第135/2020/ND-CPの規定に基づく退職年齢まであと2年から5年であり、年金を受け取るために強制社会保険に加入している勤務期間が十分にある者。このグループは、規定のリストに該当する重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働を15年以上行っているか、2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した期間を含め、特に困難な社会経済状況にある地域で15年以上勤務している。
社会保険に関する法律の規定に基づく年金制度に加えて、上記のグループは、早期退職による年金割合の減額なし、早期退職1年ごとに現在の給与から5ヶ月分の手当を受け取るという3つの制度も享受できます。
強制社会保険加入期間に応じた手当について、強制社会保険加入期間が20年以上の者は、強制社会保険加入期間の最初の20年間は、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。残りの年数(21年以降)については、毎年現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。強制社会保険加入期間が15年以上20年未満の者は、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。
2. 退職年齢まであと2年から5年残っており、年金を受け取るための強制社会保険に加入した勤務期間が十分にある者。
規定による年金制度の受給に加えて、上記の年齢で人員削減された校長、副校長は、早期退職による年金受給率の減額も受けない。退職年齢より早期退職する1年ごとに、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給される。
強制社会保険加入期間に応じた手当について、強制社会保険加入期間が20年以上の者は、強制社会保険加入期間の最初の20年間は、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。残りの年数(21年以降)については、毎年現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。強制社会保険加入期間が15年以上20年未満の者は、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。
3. 退職年齢まで2年未満であり、年金を受け取るために強制社会保険に加入している勤務期間が十分にある対象者。このグループは、規定のリストに該当する重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働に15年間従事しているか、2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した期間を含め、経済社会状況が特に困難な地域で15年間勤務している場合、社会保険に関する法律の規定に従って年金制度を享受でき、早期退職による年金率の減額はありません。
4. 退職年齢まで2年未満であり、規定に従って年金を受け取るための強制社会保険加入期間が十分にある対象者は、年金制度を享受でき、早期退職による年金率の減額は受けられません。
退職政策
政令第154/2025/ND-CP号も退職制度を規定しています。具体的には、受給者は仕事を探すための3ヶ月分の給与手当を受け取ります。強制社会保険に加入した勤務年数ごとに、現在の給与の1.5ヶ月分の手当を受け取ります。
さらに、このグループは、社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間または社会保険一時金の受給期間も保留されます。
政令はまた、特定のケースに対する職業訓練制度も規定しています。さらに、職業訓練政策に関連して、このグループは社会保険に加入した勤務年数ごとに、現在の給与の0.5ヶ月分の補助金も受け取ります。職業訓練期間中、彼らは継続的な勤務期間として計算されますが、毎年定期昇給するための勤続年数は計算されません。