教員法第42条(2026年1月1日から施行)は、教員は、幹部、公務員、職員、人民武装勢力、企業労働者に対する給与政策改革を実施するまで、教員勤続手当を継続して支給することを規定しています。
したがって、現在、教師は依然として勤続手当制度を享受しています。これは、教師陣の貢献を認める月々の追加収入です。これまで、勤続手当は、計算方法、計算期間、受給対象など、多くの教師が関心を寄せている質問でした。その中で、N.T.D氏が教育訓練省に質問を送った質問があります。

D氏は、公務員として採用される前に、採用が必要な業界および分野で強制社会保険料を支払った勤務経験があり、職位の要件に適した専門業務を1年1ヶ月間行っていたと述べました。
彼が採用された日は2020年9月1日です。彼が職名と給与等級に任命された日は2020年9月1日でもあります(彼は非常勤講師を免除されました)。
D氏が1日/月/年を尋ねると、彼は5%の教員の勤続年数を受け取り始めました。
この内容について、教育訓練省は、教員の勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されると述べました。
したがって、教員の勤続手当の計算の根拠となる期間とは、公立教育機関または私立教育機関で強制社会保険料を支払った教員が教育、教育に参加した期間の合計です。
D氏が提供した情報に基づいて、公務員として採用される前に、彼は職務に適した業界および分野で強制社会保険料を支払った1年1ヶ月の勤務経験がありました。この期間中に教師が公立または私立の教育機関で教育、教育に参加し、強制社会保険料を支払った場合、その期間は教員の勤続手当の計算に加算されます。
D氏は2020年9月1日から採用、職名任命、給与等級付けを受け、教員勤続手当の受給期間は、上記の条件を満たす期間を合計して継続的に決定されるため、教員勤続手当の受給期間は、教員の強制社会保険加入による教育および教育への参加期間の合計が5年(60ヶ月)の場合、規定に従って5%の教員勤続手当の受給資格を満たす。