レ・クイン・チャンさんは小学校教師で、2012年9月から学校と3ヶ月間の契約を結び、その後、学校と1年に1回契約を結び、継続的に社会保険料を支払いました。2016年11月10日、彼女は大学の学位を取得し、2022年1月に正規職員となり、ランクIII V.07.03.29、係数2.67、20年11月10日から次回の昇給となります。
チャンさんは、公務員試験まで社会保険に継続的に加入しており、試用期間1年を除いて13年1ヶ月、2013年9月に産休に入ったため12年1ヶ月です。
チャンさんは尋ねました。「あなたはグレードIIIを9年間維持するのに十分な期間がありますか?」
教育訓練省は、この問題について次のように回答します。
政府の政令第85/2023/ND-CP第1条第16項の規定によると:
「d) 昇進審査の職業称号基準の要件に従って、隣接する下位の職業称号を保持するための最低勤務期間の要件を満たします。ただし、昇進審査の職業称号で、審査時点で規定されている職業称号に隣接する下位の階級がない場合は除きます。
採用または採用される前に、公務員が法律の規定に従って勤務期間(本政令第21条第2項の規定による試用期間を除く)があり、強制社会保険に加入し、適切な専門的および職業的資格が要求される職位で勤務している場合(勤務期間が継続的でなく、社会保険一時金を受け取っていない場合は累積されます)、その期間が現在の職名で給与ランク付けの根拠として計算される場合、現在の職名等級と同等と計算されます。
同等の期間を計算する場合、昇進審査の登録書類の提出期限が切れる日までの少なくとも12ヶ月間、審査対象の職名等級に隣接する下位等級の職名を保持している期間が必要です。」
したがって、採用または公務員として採用される前の強制社会保険加入期間は、規定の条件を満たしている場合、現在の職名保持期間と同等と見なされる場合があります。
同時に、昇進審査に同等の期間を使用する場合は、昇進審査登録書類の提出期限が切れる日まで、直近の職名よりも低い職名を少なくとも12ヶ月保持していることを保証する必要があります。
採用前の勤務期間が同等と見なされるかどうかを決定するには、書類、勤務歴、および個々のケースの具体的な給与等級に基づいて判断する必要があります。したがって、レ・クイン・チャン女史に、管轄官庁が地方で昇進を組織するための関連書類を提出し、管轄権に従って検討、指導、回答を受けるよう求めます。