教育訓練省(GDĐT)は、関連する機関、組織、個人からの幅広い意見を求めるために、5歳から6歳までの子供たちの就学前教育の普及、義務教育、識字を規定する政令草案を発表しました。
政令の策定と公布は、決議第29-NQ/TW号、決議第71-NQ/TW号、教育法の一部条項を改正・補足する法律の規定を、義務教育、義務教育、識字率向上に関する規定として制度化することを目的としています。

9年間の義務教育の拘束力を高める
政令草案は、小学校から中学校までの義務教育を具体的に定義しています。義務教育の完了とは、学習者が法律の規定による年齢で教育プログラムを完了することです。
政令草案はまた、子供たちが学習プログラムを完了することを保証する上での家族、学校、地方自治体の責任を明確にしています。
それによると、規定年齢のすべての市民は、義務教育のレベルに到達するために学習する義務があり、義務教育のレベルに到達するために学習する義務があります。家族は、規定年齢の家族のメンバーが義務教育、義務教育のレベルに到達するために学習するための条件を整える責任があります。教育機関は、機能と任務に従って、義務教育、義務教育、識字教育を実施する責任があります。
政令草案は、生徒の監視、管理、支援のメカニズムを追加し、「結果の認識」から「プロセスの管理」に焦点を移しています。これは、地方自治体における現在の中途退学の状況を制限することを目的としています。
義務教育、義務教育、識字教育の成果認定基準を実質的な方向に標準化する。
草案は、5歳から6歳までの子供、5歳から6歳までの子供、義務教育、識字率向上のための対象者とプログラムを具体的に規定しています。
5歳から6歳までの子供への就学前教育の普及、義務教育については、政令草案は、個人、コミューンレベル、および省レベルに対する基準達成認定の基準を明確に規定しています。達成された結果を持続的に維持することを保証するために、認定と再認定の条件を明確にします。小学校1年生に入学する前に、年齢の子供たちが身体的および精神的に十分に準備され、中学校を卒業するまで義務教育プログラムを完了することを保証します。
識字に関しては、政令草案は、識字基準を満たす個人の認定基準、レベル1、レベル2の識字基準を満たす認定基準を規定しています。基準は、レベルごとに明確に追加および区別され、実際の品質を確保し、形式と再識字のリスクを制限することを目的としています。
すべての就学年齢の子供たちが学校に通えるように保証する
政令草案は、プログラム、スタッフ、施設、設備、および実施費用に関する条件を明確に規定しています。教育の質を向上させるために、基準がより具体的に規定されています。
その中で、学校とクラスのネットワークは、居住地域に応じて合理的に配置され、5歳から6歳までの子供、義務教育、識字教育の対象となる子供、生徒、および学生の学習ニーズを満たします。学習者の学習と定期的な学習の利便性を確保します。
経済社会状況が特に困難な地域、少数民族地域、山岳地帯、島嶼部、工業団地、新都市部、および人口変動のある地域における学校と教室のネットワークの計画と配置を優先します。
注目すべき新しい点は、政令草案が、5歳から6歳までの子供たちの就学前教育の普及、義務教育、識字教育の基準を満たしていることを認めるデータの管理、更新、監視における情報技術の応用を強化する規定を追加したことです。
それとともに、草案は、5歳から6歳までの子供たちの就学前教育の普及、義務教育、識字教育の実施、検査、結果の承認における省庁、部門、地方自治体の責任も明確にしています。
義務教育、義務教育、識字に関する政策が完成し、公布されれば、就学年齢のすべての子供たちが学校に通い、義務教育プログラムを完了することを保証することに貢献します。非識字または再識字の成人の学習機会を創出します。地域間の教育格差を縮小し、教育へのアクセスにおける公平性を高め、学習社会の構築という目標を効果的に実現します。