草案第9条では、教育訓練省は、収入を改善し、教員のモチベーションを高めるために、他の手当を適用する計画を提示しました。
第一に、枠を超える勤続手当制度、職務責任手当、地域手当、移動手当、困難な地域での職務手当、有害、危険な手当は、現行の法律の規定に従って実施されます。
第二に、教員は、新しい給与政策が実施されるまで、政府の規定に従って教員の勤続手当制度を享受できます。
第三に、職務責任手当:
現行の法律の規定による受給対象者に加えて、次の場合、職務責任手当が支給されます。
- 勤勉な教員の任務に就く教員は、月15日からその月分の責任手当を受け取ります。教員は、専門班または科目班、生徒管理班または生徒相談班に任命され、教育機関で、基本給と比較して1分の0.3の責任手当を受け取ります。
- 普通教育機関および定期教育センターで少数民族言語を教える教員は、規定の授業時間数を確保している場合、教員に対して少数民族言語を教える授業回数が週に4時間以上、校長、副校長に対して週に2時間以上、および同等の少数民族言語を教える場合、基本給の0.3倍の職務責任手当が支給されます。
- 教育機関で生徒のカウンセリング業務を担当する教員。教育機関で専門副教員または科目副教員を務める教員は、基本給と比較して職務責任手当が0.2%支給されます。
教員が専門学校の専門班または専門班に任命された場合、専門学校での職務責任手当を受け取ると同時に、政令草案第9条第3項b号の規定に従って専門班または専門班の責任手当を受け取ることができます。
第四に、移動手当:現行の法律の規定に従って享受できる対象者に加えて、次の場合に移動手当が支給されます。教員は異動、強化教育、学校間連携教育を受けます。教員は、村、村落、ファム、クサの学校に移動して教える必要があります。