政府は、土地分野における地方自治体の2段階権限委譲、権限委譲、分権化に関する政令151/2025/ND-CPを発行しました。この政令は2025年7月1日から施行されます。
政令151に添付された付録Iでは、発行済みの土地使用権証明書の8つの変更の場合を規定しています。
それによると、第一に、土地使用者が2024年8月1日以前に発行された土地使用権証明書(土地使用権証明書)から土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書に変更する必要がある場合。
2つ目は、発行済みの土地使用権がひび割れ、破損、損傷していることです。
第三に、土地使用人は複数の土地区画に共通の土地証明書を発行しているが、各区画に個別に発行する必要がある場合を適用します。さらに、複数の土地区画に証明書が発行された場合、ただし、そのうちの1つまたは1つの区画が土地法第152条第2項d、d、e号および第5項に基づく証明書の回収対象となる場合を適用します。
第四に、土地使用目的は、土地法第9条および施行細則に従って分類された土地使用目的と一致しない。
第五に、発行された土地使用権証明書に記載されている土地の位置が、証明書発行時の実際の土地使用位置と一致しないことです。
第六に、土地使用権、土地に付随する財産の所有権は、婚姻届が発行した夫婦の共有財産であり、妻または夫の氏名のみが記載されています。現在、夫婦全員の氏名を完全に記録するために変更を要求されています。
第七に、発行された証明書には世帯名が記載されており、現在、その世帯の共同土地使用権を持つメンバーは、世帯の共同土地使用権を持つメンバーの名前を完全に記録するために変更を要求しています。
第八に、土地の境界線が変更されない場合、測量、地籍地図の作成、土地の地籍測定による土地の角、面積、番号のサイズの変更です。