名義変更を完了するために、当事者は次の段階を経る必要があります。
- 公証または契約認証。
- 個人所得税、登録料を申告する。
- 変動登録(譲渡受領者が譲渡者に代わって納税する場合、変動登録時点と同時に税金、手数料の申告を行う)。
ステップ1:公証または契約認証
ステップ2:財政義務を申告する

ステップ3。変動登録手続き(帳簿名義への登録)
(1)準備する必要のある書類:
セクションII.1 BパートV付録1命令151/2025/ND-CPは、次のことを含む1.7.2025から有効です。
- 政令151に添付された様式第18号に従った土地、土地に付随する資産の変動登録書。
- 発行済みの証明書。
- 特定のケースごとの土地、土地に付随する資産の変動の内容に関連する書類の1つ。
- 代表者を通じて土地、土地に付随する資産の登録手続きを実施する場合の民事法規定に基づく代表者に関する文書。
(2)書類提出場所:
- 個人または地域住民の場合、以下の場所で申請書を提出することを選択できます。
+ ワンドア部門。
+ 土地登録事務所。
+ 土地登記事務所支店。
政令151第5条によると、コミューンレベルの人民委員会委員長は、土地の変動、土地に付随する資産を登録する権限を持っています。
政令151第16条第2項は、土地登記事務所支店がコミューンレベルの行政単位またはコミューン、区間に設置され、省人民委員会が決定することを規定しています。
(3)書類の受付、解決
実施機関:
- 書類構成の完全性を確認し、書類受付証明書を発行し、結果の返却を約束します。
書類の構成が不十分な場合は、規定に従って申請者が完成、補足登録できるように、書類の補足、完成を要求する申請書を添付して返却します。
書類の受付と結果の返却の予約書と、行政手続きの解決におけるワンストップ、ワンストップ連携メカニズムの実施に関する政府の政令に規定されている様式に従って、書類の追加、完成を要求する書類。
- 書類受付機関がワンストップ部門の場合、書類は土地登記事務所に転送します。
土地法第141条第6項の規定に従って住宅地の面積を再決定する場合、書類受付機関は書類をコミューンレベルの土地管理機能機関に転送します。
(政令151/2025の付録I、セクションVI、C、パートVに基づいて)
(4)結果を返す
土地の売買、譲渡、贈与、または土地に付随する資産による土地賃貸、年間土地賃貸料の徴収の場合の土地変動登録手続きの実施期間は、08営業日以内であり、土地価格の決定、土地賃貸契約の締結期間は含まれていません。
第II A項、パートV、付録I、政令151/2025に基づいて。