預金通帳は一方の名義:半分に分割するか、別々に保管するか?
感情的な亀裂に加えて、貯蓄口座や年金など、老齢に関連する資産の分割という問題が、裁判所での紛争の中心となっています。
多くの人が、自分の名義の預金通帳は当然のことながら私有財産であると誤解しています。通常、紛争がない場合、預金通帳に名前が記載されている人は、預金を引き出したり、預け戻したり、預金から利息を受け取ったりすることで、勝手に処分することができます...
ただし、紛争が発生した場合、預金通帳の金額が夫婦の共有財産であるか、それとも私有財産であるかの検討は、その金額の形成源を証明することに依存します。
預金通帳のお金は、所有者がそのお金が結婚前に存在し、個人的に贈与された、個人的に相続された、または夫婦が婚姻期間中に個人的な財産として合意した場合にのみ、個人的な財産として認められます。
預金通帳のお金が私有財産であることを証明できない場合、2014年婚姻・家庭法第33条に基づき、夫婦によって生み出された財産、労働による収入、生産・事業活動、収益、私有財産から生じる利息、および婚姻期間中のその他の合法的な収入はすべて共有財産となります。
2014年婚姻家族法第59条によると、原則として、共有財産は半分に分割されます。裁判所は、家族の状況、各当事者の貢献(主婦は依然として収入のある労働者として計算されます)、生活を維持するための正当な利益の保護、および離婚時の夫婦の財産を分割するための各当事者の過失などの要素を検討します。
年金、個人所得、または共有財産はどのように分配されるのか?
現行法には年金とは何かという定義はありませんが、現行の規定を通じて、年金とは、労働年齢を超え、社会保険加入期間に関する条件をすべて満たしている労働者に、社会保険機関が毎月支払う固定金額と理解できます。
したがって、年金は個人の私有財産であり、夫婦が合意した場合を除きます。したがって、夫婦の共有財産であるという合意がない場合、裁判所はこの年金を分配しません。
70代での離婚は、感情的な崩壊であるだけでなく、老後の経済的安定にも直接的な影響を与えます。法律を明確に把握することで、当事者は自身の正当な権利を保護し、同時に別れを文明的に進め、法的リスクを軽減するために積極的に合意することができます。