読者のN.T.Bさん(ランソン在住)からの質問:「私の娘は結婚して10年になり、2人の息子がいます。私の家と娘の夫の家はもともと同じコミューンで、以前から少し知り合いでした。そのため、子供たちが許可を求めに来たとき、両家は何も心配することなく結婚式を挙げることにしました。
夫は早くに亡くなったので、私には娘しかいません。そのため、娘が近いところに嫁いだとき、母は本当に喜びました。夫婦は安定した仕事に就いています。結婚して5年以上経ち、娘は第一子を出産しました。3年後には第二子を出産しました。義理の息子は勤勉で、妻と子供を気遣い、甘やかしてくれる人です。私は娘が家庭を築き、幸せに暮らせば、老後を楽しむことができると思っていました。
皮肉なことに、2年以上前、娘が突然精神病を発症しました。義理の息子は妻を治療するためにあらゆる方法を試みました。妻は病気ですが、義理の息子はそれでも丁寧に世話をし、不平を言いませんでした。幸いなことに、治療期間を経て、娘は病気が治り、普通に仕事に戻りました。
しかし、娘は病気が治ってから1年近く経ってから再発しました。ここ数ヶ月で、娘の発症頻度はますます高まっています。娘が再発した当初は、義理の息子が治療を受け、熱心に世話をしましたが、娘の病状は改善しませんでした。
おそらく生活のプレッシャー、幼い子供、病気の妻が意識も朦朧としているため、義理の息子は落ち込んでしまいました。ここ3〜4ヶ月ほど、義理の息子はもはや妻の治療や世話をしていません。最近では、頻繁に激怒し、娘を殴っています。何度も家に行き、娘の顔や手足が青あざだらけになっているのを見ました。先週、子供や孫を訪ねに行ったところ、家全体に物を投げつけられ、子供たちは家の隅に座って泣き崩れていました。一方、娘は顔が青あざだらけで腫れ上がり、家の中で泣き笑いしていました。
私は非常に心が痛み、娘を気の毒に思いました。娘を家に連れて帰り、世話をしたいと思いました。しかし、娘は結婚しており、娘を何の資格で家に連れて帰るのかわかりません。私は娘に離婚を許可することを考えていました。しかし、娘は今や狂気の沙汰なので、どうすればよいかわかりません。実母として、娘の離婚を裁判所に申し立てることができますか?現在、私は混乱しており、弁護士に相談を強く望んでいます。」

読者からの法的質問について、タインラム有限責任法律事務所のズオン・トゥ・ヒエン弁護士は次のようにアドバイスします。
2014年婚姻家族法(2025年改正・補足)第51条第2項は、離婚解決を要求する権利を次のように規定しています。
「2. 一方の夫婦が精神疾患または他の病気にかかっており、自分の行動を認識し、制御できず、同時に配偶者によって引き起こされた家庭内暴力の被害者であり、その生命、健康、精神に深刻な影響を与えている場合、両親、その他の親族は裁判所に離婚を請求する権利があります。」
2015年民法第22条第1項は、「精神疾患または他の病気を患っているにもかかわらず、行為を認識し、制御できない場合、権利、利益関係者または関係機関、組織の要求に応じて、裁判所は精神鑑定の結論に基づいて、この人を民事行為能力喪失者と宣言する決定を下す...」と規定しています。
法律の規定に基づくと、あなたの娘は精神疾患を患っており、自分の行動を認識し、制御することができません。同時に、あなたの娘は、彼女の夫が引き起こした家庭内暴力の被害者であり、生命、健康、精神に深刻な影響を与えています。したがって、あなたが母親であるならば、裁判所に離婚を解決するよう要求する権利があります。
娘の離婚を申請するには、娘に対して民事行為能力を喪失した者を宣言する手続きを行う必要があります。カード氏、民事訴訟法第376条第1項は、民事行為能力を喪失した者、民事行為能力が制限されている者、または認識、行為の制御に困難を抱えている者を宣言する権利について、次のように規定しています。
「1. 関係する権利、利益を持つ者、関係機関、組織は、裁判所に、民法の規定に従って、民事行為能力を喪失している者、または民事行為能力が制限されている者、または認識、行為の制御に困難を抱えている者を宣告するよう要求する権利を有する。」
裁判所が娘が民事行為能力を喪失したと宣言する法的効力のある決定を下し、同時に娘が夫から殴打、虐待を受け、家庭内暴力の被害者であることを証明する証拠書類を提出した後、彼女は裁判所に娘の離婚を規定に従って解決するよう求める訴状を提出しました。
上記は弁護士の助言です。ご自身の未解決の問題を早急に解決していただきたいと思います。
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