法務省は、公証法の一部の条項および実施措置を詳細に規定する政府の政令第104/2025/ND-CPの施行に関する総括報告書を発表しました。
過去の情報報告によると、法務省は公証人情報管理ソフトウェア(CCV)と公証業務組織(TCHNCC)を展開しました。
CCVに関する管理情報には、CCVリスト、試用期間、任命、開業登録とカード発行、開業登録の削除とCCVカードの回収、CCVに対する違反処理が含まれます。TCHNCCについては、TCHNCCリスト、公証役場の設立、公証役場の活動登録などの情報フィールドが含まれます。
地方自治体側では、統合しない省(ハノイ市、フエ市、ライチャウ省、ディエンビエン省、ソンラ省、ランソン省、クアンニン省、タインホア省、ゲアン省、カオバン省)はCSDLCCを持っていますが、2つの新しいレベルの行政リストのデータを調整および補足する必要があります。ハティン省は現時点ではCSDLCCを持っていません。
タイビン省、コントゥム省、ニンビン省、ザライ省など、CSDLCCがない省がCSDLCCを持っている省と合併する場合:これらの省は、合併後の新しい省のために、省が持っているCSDLCCソフトウェアの使用を研究および展開しています。
残りのほとんどの省は、合併後、多くの異なるCSDLCCが存在し、検索と選択、変換のために多くのCSDLCCを並行して使用する必要があります。
例:合併後のホーチミン市は、3つの異なるサプライヤーの3つのソフトウェアを並行して使用する必要があります。
上記の現状から、現在、全国に統一された共通CSDLCCがなく、全国CSDLCC管理ソフトウェアもありません。総括報告書はまた、現在、法務省がCSDLCCの構築を展開していることを示しています。
同機関はまた、公証法の一部の条項および実施措置を詳細に規定する政府の政令第104/2025/ND-CP号のいくつかの条項を修正および補足する政令草案の評価文書を公開したばかりである。その中で、CSDLCCに関するいくつかの規定の修正が提案されている。