2025年公務員法第14条(2026年7月1日から施行)は、公務員の休憩およびその他の権利について次のように規定しています。
1. 労働法規の規定に従い、毎年休暇、祝日、テト休暇、個人用休暇、無給休暇を取得できます。
業務上の要件により、公務員が年間休暇日数を使用しない場合、または使い切れない場合は、部門の内部支出規則に従い、および部門の財務能力に適合して、休暇日数に対して一定の金額が支払われます。
2. 本法第10条第7項に規定する活動を除き、国内外で学業、科学研究を行い、経済社会活動に参加すること。任務遂行中に負傷または殉職した場合、傷病兵と同様の制度、政策の享受を検討するか、法律の規定に従って戦没者として認定されることを検討する。
3. 法律および管轄当局の規定に従って他の権利を享受すること。
したがって、2026年7月1日から、任務遂行中に公務員が負傷または殉職した場合、傷痍軍人と同様の制度と政策の恩恵を受けるか、法律の規定に従って戦没者として認定されることが検討されます。