政令170/2025/ND-CP第23条は、次のように規定しています。
職務変更時の公務員の条件と基準
1. リーダーシップおよび管理職については、幹部人事に関する管轄当局の決定に従って実施されます。
2. 専門職、業務職、および支援・サービス職の場合
a) 権限のある機関によって承認された公務員を使用する機関における職務に従って配置する必要がある公務員の割合に適合する職務が残っている場合。
b) 職務変更年の直前の勤務年度に任務を十分に遂行した以上のレベルで質が評価されていること。懲戒処分期間内ではないこと。懲戒処分決定の執行期間内ではないこと。起訴、捜査、起訴、裁判期間内ではないこと。党および法律の規定に従って懲戒に関連する規定を実施している期間内ではないこと。
c) 担当職位における製品の量、品質、進捗状況を通じて示される任務遂行結果が、配置予定の職位に適合していること。
d) 記述書、配置予定の職務ポジション能力フレームワークの要件に従って、十分な能力、専門的資格、専門知識を持っていること。
3. 公務員を使用する機関の長は、管理範囲内の公務員の職務変更計画を策定し、公務員管理機関の長に報告して決定する責任があります。職務変更計画の内容には、以下が含まれます。
a) 割り当てられた人員の総数、出席した人員の総数。
b) 権限のある機関によって承認された公務員を使用する機関における各職務ポジションに従って配置する必要がある公務員の割合。各職務ポジションに従って現在の公務員の数。
c) 毎年の評価、ランキングによる結果、新しい職務に配置される予定の公務員の定期的な監視、評価の結果。
d) 新しい職務に配置するための基準と条件を満たす公務員の数。
d) 残高がある場合の選択肢。
それによると、公務員を使用する機関の長は、管理範囲内の公務員の職務の変更計画を策定し、公務員管理機関の長に報告して決定する責任があります。