政令85/2026/ND-CP第5条に基づき、次のように規定されています。
3. 追加年金保険に加入する労働者が雇用主の拠出金を受け取るための条件と、拠出金からの投資結果は、雇用主と労働者間の合意書に具体的に記載する必要があります。
使用者が労働者の最低労働期間に関する条件を満たしている場合、労働期間は5年を超えないものとする。
4. 追加年金保険に加入する労働者は、本条第3項に規定する条件を満たす場合、または次のいずれかに該当する場合、雇用主の拠出金とこの拠出金からの投資結果を受け取ることができます。
死亡しました。
癌、ポリオ、失期性肝硬変、重度の結核、エイズのいずれかの病気にかかっています。
労働能力の低下率が81%以上の場合。特に重度の障害者。
ベトナムに居住を継続しない外国人労働者、または労働許可証、開業許可証、開業許可証が有効期限切れで更新されていない労働者。
したがって、追加年金保険に加入する労働者は、政令85/2026/ND-CP第5条第3項の規定条件を満たす場合、または次の4つのいずれかに該当する場合、雇用主の拠出金とこの拠出金からの投資結果を受け取ることができます。
死亡しました。
癌、ポリオ、失期性肝硬変、重度の結核、エイズのいずれかの病気にかかっています。
労働能力の低下率が81%以上の場合。特に重度の障害者。
ベトナムに居住を継続しない外国人労働者、または労働許可証、開業許可証、開業許可証が有効期限切れで更新されていない労働者。