政令170/2025/ND-CP第61条第3項に基づき、退職時期は次のいずれかのいずれかの場合に延期されると規定されています。
退職時期が旧正月休暇と重なった場合、または配偶者、親(配偶者または親)、子供が亡くなったり、裁判所から失踪宣告を受けた場合、および公務員自身および公務員の家族が自然災害、敵対勢力、火災によって損害を受けた場合、いずれか1ヶ月以内。
重病または事故による場合のいずれか3ヶ月以内、病院の確認書がある場合。
保健省が発行した長期治療が必要な病気のリストに属する病気を治療している場合、病院の確認書がある場合、6ヶ月を超えてはなりません。
注意すべき点は、規定されている多くの場合に退職時期を延期できる公務員は、退職時期を最長で延期する期間がある場合にのみ、規定に従って実施できるということです。
退職権限のある者は、退職時期の延期を決定します。公務員が退職時期の延期を希望しない場合は除きます。