2015年労働安全衛生法第47条第2項の規定に基づいて、次のように規定しています。
労働能力低下評価
1. 労働災害、職業病にかかった労働者は、次のいずれかのケースに該当する場合、労働能力の低下レベルを鑑定または再鑑定することができます。
a) 負傷後、最初の病気は安定した治療を受けており、後遺症は健康に影響を与えています。
b) 怪我、病気の再発後、安定した治療を受けました。
c) 保健大臣の規定に従って安定した治療能力がない傷害または職業病の場合、労働者は治療プロセス中に事前にまたは直ちに鑑定手続きを行うことができます。
2. 労働者は、次のいずれかのケースに該当する場合、労働能力の低下レベルの総合鑑定を受けることができます。
a) 労働災害に遭ったばかりで、職業病にかかっている。
b) 何度も労働災害に遭ったこと。
c) 多くの職業病を患っている。
3. 本条第1項b号に規定する労働者は、労働災害、職業病の再鑑定が、労働者が医学鑑定委員会によって以前に直近の労働能力喪失率を結論付けられた日から24ヶ月以内に行われます。職業病の性質が労働者の健康状態を急速に悪化させる場合、鑑定期間は保健大臣の規定に従ってより早く実施されます。
それによると、労働中に事故に遭った労働者は、次のいずれかのケースに該当する場合、労働能力の低下レベルの総合鑑定を受けることができます。
- 労働災害に遭ったばかりで、職業病にかかっている。
- 何度も労働災害に遭ったことがある。
- 多くの職業病に苦しんでいます。