政令158/2025/ND-CP第10条第3項に基づき、年金および遺族年金基金への拠出の一時停止期間は次のとおりです。
(1)年金および遺族年金基金への拠出の一時停止期間は月単位であり、雇用主が社会保険機関に提出する書面による要求書を提出した月から12ヶ月を超えないものとする。
年金および遺族年金基金への拠出の一時停止期間中、使用者は依然として疾病・出産基金、労働災害・職業病保険基金に拠出する必要があります。
年金および遺族年金基金への支払いが一時停止されている期間中に、労働者が年金、遺族年金制度の受給資格がある場合、または労働契約を終了した場合、雇用主と労働者または労働者の親族は、労働者、労働者の親族の制度を解決するため、または労働者の社会保険加入期間を確認するために、支払いの一時停止期間を補償します。
(2)(1)に規定されている一時停止期間が終了すると、使用者と労働者は引き続き強制社会保険料を支払い、一時停止期間を補填します。
補償金の支払い期限は、一時停止支払いが終了した月の翌月の最終日までであり、一時停止された月の補償金は、2024年社会保険法第33条および第34条の規定に従って、強制社会保険料を支払うべき金額に等しい。
最も遅い補償期間の後、雇用主と労働者が一時停止された月の補償金を支払う場合、2024年社会保険法第40条および第41条の規定に従って実施されます。