政令 120/2020/ND-CP の第 25 条は、以下を含む公共サービス部門の長の権限と責任を規定しています。
1. 部隊の自治プロジェクト(任務遂行における自治、組織構造、人事および財務を含む)を作成し、承認を得るために管轄当局に提出する。部隊の自治プロジェクトに基づいて実施を組織し、直属の管理機関と法に対して責任を負う。
2. 管轄の国家機関が規定する基準および基準に従って公共サービスの品質を確保する。
3. 規定に従って、管理評議会の機能、任務、権限および組織構造に関する設置および規定を決定するよう所管官庁に提出する。
4. 法律の規定に従い、部隊の活動に対する広報と説明責任に関する規制を実施する。