政令 283/2025/ND-CP (2025 年 11 月 1 日より発効) の第 3 条第 2 項で修正および補足された政令 120/2020/ND-СР の第 5 条第 1 項のポイント d によると、公共サービス部門の設立条件の 1 つは次のとおりです。
職員の最低数は 15 名であることを確認してください (専門法に従って設立された基本的および必須の公共サービスを提供する公共サービス部門を除く)。
定期支出を自己保証する公共サービス単位、定期支出及び投資的支出を自己保証する公共サービス単位については、これらの単位を設立する際に、労働契約制度に基づく公務員及び専門職労働者を含む最低労働者数が設立プロジェクトに基づいて決定される。
海外の公務員部門の場合、職員数は認可された公務員部門設立プロジェクトで決定されます。
したがって、2025 年 11 月 1 日以降の規制によれば、公務員部門の設立には最低 15 人の職員を確保する必要があります (専門法に従って設立された基本的かつ不可欠な公共サービスを提供する公務員部門を除く)。