政令第90/2020/ND-CP第16条は、幹部、公務員、職員の質を評価、分類する権限を次のように規定しています。
1. 幹部に対する
幹部管理権限を持つ機関は、幹部管理の階層に従って幹部の質の評価、分類を実施します。
2.公務員に対する
a) 機関、組織、部門の責任者の質の評価、分類は、上位機関の責任者が直接管理して実施します。
b) 責任者および管理権限のある公務員の副官の質の評価、分類は、公務員を使用する機関の責任者が実施します。
3. 公務員の場合
公務員の質を評価および格付けする権限と責任は、公務員法第43条第1項、第2項、第3項の規定に従って実施されます。